名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
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【 成長分野等人材育成支援事業の奨励金(震災特例)」を拡充しました。 】
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厚生労働省では、「成長分野等人材育成支援事業(震災特例)」の制度を拡充することを決定しました。
「成長分野等人材育成支援事業(震災特例)」とは、中小企業の事業主が東日本大震災の被災者を雇用し職業訓練を行う場合に、その訓練費用を助成する制度です。
「業種を問わないこと」や「OJT(労働者に仕事をさせながら行う職業訓練)」も含めて利用できることが特徴です。
H24年5月2日以降の申請分から適用しています。
これにより、Off-JT(通常の業務を離れて外部で行う職業訓練)のみの訓練を行う場合に、成長分野等人材育成支援事業の奨励金が利用しやすくなりました。
◆今回は、Off-JTのみの訓練を行う場合に、以下の申請要件を緩和しました。
【制度拡充の主な内容】
・昨年5月2日以降に新規に雇い入れた労働者も助成の対象に
(これまでは対象外)
・コース数の制限無し
(これまでは1人あたり3コースが上限)
・「被災者雇用開発助成金」(※)との併給が可能
(これまでは不可)
※東日本大震災の被災離職者、被災地域居住者を、ハローワークなどの紹介で継続して1年以上雇用する事業主に支給する助成金となっております。
各種助成金の申請や手続きにつきましてはハーレー社労士までお気軽にご相談・お問合せ下さい。

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