ハーレー > 2012年05月

「成長分野等人材育成支援事業の奨励金( 助成金)」名古屋のハーレー社労士ブログ

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 【 成長分野等人材育成支援事業の奨励金(震災特例)」を拡充しました。 】
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厚生労働省では、「成長分野等人材育成支援事業(震災特例)」の制度を拡充することを決定しました。

「成長分野等人材育成支援事業(震災特例)」とは、中小企業の事業主が東日本大震災の被災者を雇用し職業訓練を行う場合に、その訓練費用を助成する制度です。

「業種を問わないこと」や「OJT(労働者に仕事をさせながら行う職業訓練)」も含めて利用できることが特徴です。

H24年5月2日以降の申請分から適用しています。

これにより、Off-JT(通常の業務を離れて外部で行う職業訓練)のみの訓練を行う場合に、成長分野等人材育成支援事業の奨励金が利用しやすくなりました。


◆今回は、Off-JTのみの訓練を行う場合に、以下の申請要件を緩和しました。

 【制度拡充の主な内容】
  ・昨年5月2日以降に新規に雇い入れた労働者も助成の対象に
    (これまでは対象外)

  ・コース数の制限無し
    (これまでは1人あたり3コースが上限)

  ・「被災者雇用開発助成金」(※)との併給が可能
    (これまでは不可)

※東日本大震災の被災離職者、被災地域居住者を、ハローワークなどの紹介で継続して1年以上雇用する事業主に支給する助成金となっております。

各種助成金の申請や手続きにつきましてはハーレー社労士までお気軽にご相談・お問合せ下さい。


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「職場意識改善助成金・職場意識改善助成金」名古屋のハーレー社労士ブログ

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      【 職場意識改善助成金・職場意識改善助成金について 】
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ワーク・ライフ・バランスの実現を目指す為に、「長時間労働の抑制」「年次有給休暇の取得促進」に取り組む中小企業や中小企業団体には、各種助成金が支給せれます。


1、職場意識改善助成金


効果的に長時間労働の抑制などに取り組んだ中小企業の事業主に助成金を支給する制度です。

職場意識改善助成金を受給するには、労働時間や休日・休暇の見直しを通じた職場意識の改善を促進するための2ヵ年計画の作成・提出が必要です。

(職場意識改善計画の認定申請期間)
  平成24年4月1日〜7月31日まで

◆支給要件と支給額
 ○1回目(初年度)
  ・職場意識改善計画に基づき、1年間取り組みを効果的に行った場合……50万円
  ・労働時間などの「制度面」にまで踏み込んだ改善を行った場合……上記に加えて50万円(計100万円)

 ○2回目(2年度)
  ・職場意識改善計画に基づき、初年度よりさらに取り組みを効果的に行った場合……50万円
  ・2年度にわたり効果的な取り組みを行い、顕著な成果を上げた場合……上記に加えて50万円(計100万円)

【職場意識改善助成金制度のご案内】
http://krs.bz/roumu/c?c=6896&m=28323&v=4897468a

2、労働時間等設定改善推進助成金


事業主団体としてのネットワークを活用して、傘下の事業場に対する相談、指導その他の援助の事業を自主的に行う中小企業事業主の団体に、その事業の実施に要した費用の一部を助成する制度です。

(事業実施の承認申請期間)
 平成24年4月1日〜5月31日まで

◆支給額
  ・支給額の上限……150万円
  ・上乗せ助成金の上限(子育て世代に関する取り組みを行った場合)……上記に加えて150万円

【労働時間等設定改善推進助成金のご案内】
http://krs.bz/roumu/c?c=6897&m=28323&v=ed1cd684

※都道府県内の申請件数の状況などによっては、申請の受け付けを早めに締め切る場合がありますので職場意識改善助成金・職場意識改善助成金を利用する経営者様は早めに手続きを行ってください。

各種助成金の申請や手続きにつきましてはハーレー社労士までお気軽にご相談・お問合せ下さい。


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「労働保険の年度更新手続きは、6月1日から7月10日まで」名古屋のハーレー社労士ブログ

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       【 労働保険概算・確定保険料申告書は7月10日まで】
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労働保険(労災保険・雇用保険・一般拠出金)は、1年に一回、前年度(H23年度)の「確定保険料の申告・納付」と「新年度(H24年度)の概算保険料の申告・納付」の手続きを行わなければいけません。


これを「労働保険の年度更新」と言います。


平成24年度の年度更新期間は、6月1日(金)から7月10日(火)までとなっております。

年度更新の申告書は、事業主宛てに5月末までに緑色の封書で発送されますので、申告書を作成後、必要な添付書類を用意してお近くの労働基準監督署、都道府県労働局で申告手続きと納付手続きを行ってください。

なお、パソコンを使って電子申請を行うこともできますので是非、ご利用してみてください。
(ただし、電子証明書などの設定が必要です)。


事業主は期間中に労働保険の申告・納付手続きを行う必要があり、確定保険料を滞った場合には、不足額に応じた追徴金(延滞料)が徴収される場合もありますので必ず申告期限(7月10日)を守る必要があります。


【労働保険に関する詳しい情報はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=6935&m=28323&v=53958d4b


「当事務所では、労働保険の年度更新の手続き業務を積極的にお引き受けしております。」

毎日、忙しくて時間が無く、手続きにお困りの経営者様の為に、10社限定で格安料金1万円〜代行しております。

労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届については、ハーレー社労士までお気軽にご相談・お問合せ下さい。


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