ハーレー > 2012年06月

「改正育児・介護休業法」名古屋のハーレー社労士ブログ

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名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
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   【 平成24年7月1日から「改正育児・介護休業法」を全面施行 】
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平成21年に男女共に「仕事」と「家庭」が両立できる働き方の実現を目指すために「育児・介護休業法」を改正し、今回、中小企業(零細企業)も含めて完全に育児・介護休業法が全面施行されます。


社員数100人以下の事業主には、これまで短時間勤務制度や時間外労働の制限、介護休業などの適用が猶予されていましたが、平成24年7月1日からは、社員の規模に関わらず労働者を1人でも雇っている全事業所が対象となります。


今回、新たに適用される事業所は、あらかじめ就業規則(雇用契約書など)に育児・介護休業の制度を新たに記載し、全社員に周知しなければいけません。


改正育児・介護休業法の施行まで1ヶ月を切りましたので、就業規則の改正と労働基準監督署へ届け出が済んでいない事業所は、早急に育児・介護休業の対策を講じ就業規則の改正と届け出を行う必要があります。


【平成24年7月1日から適用となる改正育児・介護休業法の主な制度概要】


(1)、短時間勤務制度   
      3歳までの子を養育する社員に対しては、1日の所定労働時間を原則6時間に短縮する制度を設けなければなりません。

(2)、所定外労働の制限   
      3歳に満たない子を養育する社員が申し出た場合、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。(要は、残業禁止)

(3)、介護休暇   
      家族の介護や世話を行う社員が申し出た場合、1日単位での休暇取得を許可しなければなりません。
      (介護する家族が1人ならば年に5日間、2人以上ならば年に10日間)


 【改正育児・介護休業法の全面施行のパンフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=7058&m=28323&v=b3cd296e


当事務所は、100%会社側に立った目線で会社に必要な就業規則を1から作り上げます。

残業対策や社会保険料削減対策、個人情報保護対策、セクハラ対策、賃金・退職金対策に関する労務管理を得意としております。

安全管理、衛生管理など日頃の労務管理にお悩みの場合はハーレー社労士までお気軽にご相談・お問合せ下さい。


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「熱中症予防対策」名古屋のハーレー社労士ブログ

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        【 建設業・警備業・製造業の熱中症予防対策 】
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昨年、職場で熱中症による死亡者は18人と、記録的な猛暑となった平成22年の47人からは激減しましたが、依然として多くの方が業務中に熱中症で亡くなっています。

職場での熱中症を事前に予防するため、以下の対策をお願いします。


【 平成24年の職場での熱中症予防策の重点的な実施について 】

建設業や建設現場で働く警備業は、特に下記の4項目を重点事項としてください。


(1)、WBGT基準値(※)を超えることが予想される場合には、簡易的な屋根の設置、スポットクーラーの使用、1人作業の回避を行うとともに、作業時間又は休憩時間や休憩回数の見直しを行う。
作業時間については、特に、7月、8月の10時から15時の炎天下等でWBGT値が基準値を大幅に超える場合には、原則作業を行わないことも含めて見直しを図る。

(2)、作業者が睡眠不足、体調不良、前日に飲酒、朝食が未摂取、感冒などによる発熱、下痢などによる脱水などの場合、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることから、作業者に対して日常の健康管理について指導するほか、朝礼の際にその状態が顕著にみられる作業者については、作業場所の変更や作業転換などを行う。

(3)、管理・監督者が頻繁に巡視を行い、朝礼などの際に注意喚起することにより、作業者の自覚症状の有無にかかわらず、水分・塩分を定期的に摂取させる。

(4)、高温多湿の作業場所で初めて作業する場合には、慣らし期間を設けるなどの配慮をする。


製造業では、以下の2項目を重点事項としてください。


(1)、WBGT値(※)の計測を行い、必要に応じ作業計画の見直しを行う。

(2)、管理・監督者が頻繁に巡視を行い、朝礼などの際に注意喚起することにより、作業者の自覚症状の有無にかかわらず、水分・塩分を定期的に摂取させる。


初夏は特に、暑さへの安全衛生教育が不十分と考えられるので、基本対策を早期に実施する。


※WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature)値、WBGT基準値:暑熱環境のリスク度合いを判断するための「暑さ指数」で、乾球温度・自然湿球温度・黒球温度から算出する数値。

また代謝率(作業強度)別に定めたWBGT値の上限をWBGT基準値といい、この値を超える作業は暑熱を軽減する方策が必要。

熱中症や熱射病で不明な点は、最寄りの社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

 【パンフレット「熱中症を防ごう!」】
http://krs.bz/roumu/c?c=7055&m=28323&v=c1f0602c

 【都道府県労働局(労働基準監督署)一覧】
http://krs.bz/roumu/c?c=7056&m=28323&v=f41dd67f

 【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=7057&m=28323&v=51964671


当事務所は、建設・運送業に約20年の実務経験持った熱中症や熱射病などの安全衛生法に関する労務管理を得意としております。

安全管理、衛生管理など日頃の労務管理にお悩みの場合はハーレー社労士までお気軽にご相談・お問合せ下さい。


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「キャリア支援企業表彰」名古屋のハーレー社労士ブログ

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            【 キャリア支援企業表彰 】
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今年度から、従業員のキャリア(職業経歴・働き方)形成の支援に取り組む企業を公募し、優れた事例を表彰する「キャリア支援企業表彰」制度を開始します。


昨今、職業生涯の長期化、産業・職業構造の変化などを背景に、労働者のキャリア形成が重要になってきました。


企業が社員のキャリア形成を支援する取り組みの促進を目的として、表彰制度を設け、その理念や取り組み内容について、幅広く自社を啓発し又、キャリア形成の普及をを目的に行われます。


募集対象(企業)は、以下の条件を満たす企業などで、事業所単位での応募のほか、NPO法人などの応募も可能となっております。

 1.従業員に職業能力開発の機会を提供している。

 2.希望するキャリアを形成していくために支援を行っている。


(応募期間)
平成24年5月17日〜7月31日まで


学識経験者などで構成する審査委員会が5〜10社の表彰企業を選定し、平成24年10月に公表される予定ですので、社員のキャリア形成支援に積極的に取り組んでいる企業は是非応募してください。


受賞企業は、厚生労働大臣が表彰するとともに、ウェブサイトをはじめ各種広報媒体上などで、優れた事例としての紹介など行われます。


自社をアピールするには最適な制度と思います。


今後も人材を確保する企業はキャリア支援企業表彰制度を最大限活用して下さい。


なお、この表彰事業に関する応募受付などの事務は、中央職業能力開発協会が行います。


従業員のキャリア形成支援に積極的に取り組んでいる企業は是非ご応募ください!


【詳しい内容はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7053&m=28323&v=aa2b0c8a

【リーフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=7054&m=28323&v=647bf022


各種助成金の申請や手続きにつきましてはハーレー社労士までお気軽にご相談・お問合せ下さい。


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