ハーレー > 2012年06月

「改正育児・介護休業法」名古屋のハーレー社労士ブログ

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   【 平成24年7月1日から「改正育児・介護休業法」を全面施行 】
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平成21年に男女共に「仕事」と「家庭」が両立できる働き方の実現を目指すために「育児・介護休業法」を改正し、今回、中小企業(零細企業)も含めて完全に育児・介護休業法が全面施行されます。


社員数100人以下の事業主には、これまで短時間勤務制度や時間外労働の制限、介護休業などの適用が猶予されていましたが、平成24年7月1日からは、社員の規模に関わらず労働者を1人でも雇っている全事業所が対象となります。


今回、新たに適用される事業所は、あらかじめ就業規則(雇用契約書など)に育児・介護休業の制度を新たに記載し、全社員に周知しなければいけません。


改正育児・介護休業法の施行まで1ヶ月を切りましたので、就業規則の改正と労働基準監督署へ届け出が済んでいない事業所は、早急に育児・介護休業の対策を講じ就業規則の改正と届け出を行う必要があります。


【平成24年7月1日から適用となる改正育児・介護休業法の主な制度概要】


(1)、短時間勤務制度   
      3歳までの子を養育する社員に対しては、1日の所定労働時間を原則6時間に短縮する制度を設けなければなりません。

(2)、所定外労働の制限   
      3歳に満たない子を養育する社員が申し出た場合、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。(要は、残業禁止)

(3)、介護休暇   
      家族の介護や世話を行う社員が申し出た場合、1日単位での休暇取得を許可しなければなりません。
      (介護する家族が1人ならば年に5日間、2人以上ならば年に10日間)


 【改正育児・介護休業法の全面施行のパンフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=7058&m=28323&v=b3cd296e


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