ハーレー > 2012年08月

「健康保険証の記号・番号のしくみ」名古屋のハーレー社労士ブログ

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       【 協会けんぽの健康保険証の記号・番号のしくみ 】
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事業主が社会保険の被保険者資格取得届を提出する上での注意事項として、「記号・番号」欄があります。


そこで注意事項としまして健康保険証の「記号・番号」についてご説明します。


「記号」については7ケタか8ケタの数字から成り立っています。


これは各事業所毎の固有の数字となっているんです。


つまり事業所が同じであればその事業所で働く社員の健康保険証の記号は同じとなります。


次に「番号」ですが、これは社員一人ずつ割り振られる番号となっております。


同じ事業所であれば「記号」は同じですが、社員が同じ「番号」を持つ人はいません。


ただし、社員の扶養家族の方は被保険者と同じ番号となります。


社会保険の各種申請書には「記号・番号」の記入欄があります。


申請書の記入時には、必ず健康保険証を確認して記入しましょう。



詳しくはこちらから 
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,34820,94,151.html 



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