ハーレー > 2012年11月

「改正労働契約法」名古屋のハーレー社労士ブログ

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

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    【 改正労働契約法が平成25年4月1日から全面施行されます。 】
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有期労働契約(期間の定めのある労働契約)についてのルールを定めた「改正労働契約法」が、H24年10月26日に公布されました。


主な内容は、改正労働契約法で規定された3つのルール

1、無期労働契約への転換 2、「雇止め法理」の法定化 3、不合理な労働条件の禁止のうち
(1、無期労働契約への転換 3、不合理な労働条件の禁止)について全面施行されます。


その他の内容及び詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=7810&m=28323&v=77d0fa8d

11月から、都道府県労働局が主催の「改正労働契約法」の説明会を全国で開催されております。


あと、有期契約労働者の処遇改善や能力開発などに取り組む事業主には、次の奨励金制度がありますので、是非活用しましょう!


◆均衡待遇・正社員化推進奨励金

パートタイム労働者や有期契約労働者を対象に、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを設け、実際に労働者に適用した事業主に対して支給されます。
http://krs.bz/roumu/c?c=7811&m=28323&v=d25b6a83


◆キャリア形成促進助成金

雇用する労働者に対し、事業主が職業訓練を実施したり、労働者の自発的な職業能力開発を支援したりした場合に、訓練経費や訓練中の賃金などを助成します。
http://krs.bz/roumu/c?c=7812&m=28323&v=e7b6dcd0


奨励金の支給要件は就業規則へ制度導入などありますので、相談は最寄りの社会保険労務士事務所へ問い合わせてください。


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「中小企業退職金共済制度」名古屋のハーレー社労士ブログ

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     【 「中小企業退職金共済制度」・「特定業種退職金共済制度」 】
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中小企業が加入することのできる退職金制度をご存知ですか?


「中小企業退職金共済」や「特定業種退職金共済」は、自力で退職金制度を設けることが難しい中小零細企業のために作られた国の制度です。


この制度には、主に常用雇用する従業員が対象の「一般の中小企業退職金共済制度」と、建設業、清酒製造業、林業の期間雇用者が対象の「特定業種退職金共済制度」があります。


退職金制度を取り入れることで、従業員に将来への安心感を与え、仕事への意欲をもたらすことが期待できます。
企業の魅力を高め、優秀な人材を獲得するためにも「中小企業退職金共済制度」や「特定業種退職金共済制度」を活用してみてはいかがでしょうか?


<制度のメリット>
 ○国の制度なので、退職金の支払いが確実です。
 ○加入手続きは簡単です。
 ○掛金の納付も簡単です。
 ○掛金の管理も安全で手間いらずです。
 ○掛金は、損金または必要経費として全額非課税となります。
 ○掛金の一部を国が助成されます。



(一般の)中小企業退職金共済制度


 ・加入できる企業:常用従業員数300人以下(※1)、または資本金・出資金3億円以下の企業(※2)
  (※1)卸売業、サービス業は100人以下、小売業は50人以下
  (※2)卸売業1億円以下、サービス業・小売業5,000万円以下

掛金は、従業員ごとに、月額5,000円〜30,000円の範囲内で設定する事ができます。


【詳しくはこちら】(中小企業退職金共済事業本部ホームページ)
  http://krs.bz/roumu/c?c=7672&m=28323&v=a6b38a2c


特定業種退職金共済制度


 ・加入できる事業主:建設業、清酒製造業、林業を営む事業主

 ・掛金は、従業員ごとに、建設業:1日310円、清酒製造業:1日300円、林業:1日460円


【詳しくはこちら】
  ○建設業の方(建設業退職金共済事業本部ホームページ)
     http://krs.bz/roumu/c?c=7673&m=28323&v=03381a22

  ○清酒製造業の方(清酒製造業退職金共済事業本部ホームページ)
     http://krs.bz/roumu/c?c=7674&m=28323&v=cd68e68a

  ○林業の方(林業退職金共済事業本部ホームページ)
     http://krs.bz/roumu/c?c=7675&m=28323&v=68e37684



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「若年者等トライアル雇用奨励金」名古屋のハーレー社労士ブログ

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     【 若年者等トライアル雇用奨励金 】
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厚生労働省では、「フリーターの正規雇用化」を支援しています。


専門職員がマンツーマンで正社員までを強力にバックアップするため、県庁所在地を中心に「わかもの支援コーナー」、それ以外の市町村には「わかもの支援窓口」をそれぞれ4月に設置したほか、10月1日には東京・愛知・大阪に「わかものハローワーク」を設置しております。


求職者のスキルアップする為のセミナーや就職面接会の実施など、フリーターに特化した支援を実施していきますので、求人を探している事業主の方は、ハローワークへの求人登録をしてみてはどうでしょうか?


【支援の詳細および所在地はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7709&m=28323&v=091acfaf


◆なお、ハローワークなどを通じて対象となる若年者等を雇用した場合には、若年者等トライアル雇用奨励金が受けられます。


若年者等トライアル雇用奨励金


職業経験や技能、知識がないために就職することが難しい45歳未満の求職者をハローワークなどの紹介により一定期間(最大3ヶ月間)トライアル雇用した場合に奨励金を支給します。


(支給額、期間)
 ・月額4万円 × 3か月=12万円(最大)


(主な支給要件)
 ・職業経験、技能、知識不足などのため、試行雇用を経ることが適当であると。
  公共職業安定所長が判断した45歳未満の求職者を、常用雇用を前提として原則3か月間の試行雇用を実施したこと。
 
 ・ハローワークから紹介を受ける前に、対象求職者と雇用契約など約束をしていないこと。


奨励金の支給要件は上記以外にもありますので、相談は最寄りの社会保険労務士事務所へ問い合わせてください。


【詳しい支給要件などはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7710&m=28323&v=67876a81



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