ハーレー > 2012年11月

「改正労働契約法」名古屋のハーレー社労士ブログ

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

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    【 改正労働契約法が平成25年4月1日から全面施行されます。 】
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有期労働契約(期間の定めのある労働契約)についてのルールを定めた「改正労働契約法」が、H24年10月26日に公布されました。


主な内容は、改正労働契約法で規定された3つのルール

1、無期労働契約への転換 2、「雇止め法理」の法定化 3、不合理な労働条件の禁止のうち
(1、無期労働契約への転換 3、不合理な労働条件の禁止)について全面施行されます。


その他の内容及び詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=7810&m=28323&v=77d0fa8d

11月から、都道府県労働局が主催の「改正労働契約法」の説明会を全国で開催されております。


あと、有期契約労働者の処遇改善や能力開発などに取り組む事業主には、次の奨励金制度がありますので、是非活用しましょう!


◆均衡待遇・正社員化推進奨励金

パートタイム労働者や有期契約労働者を対象に、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを設け、実際に労働者に適用した事業主に対して支給されます。
http://krs.bz/roumu/c?c=7811&m=28323&v=d25b6a83


◆キャリア形成促進助成金

雇用する労働者に対し、事業主が職業訓練を実施したり、労働者の自発的な職業能力開発を支援したりした場合に、訓練経費や訓練中の賃金などを助成します。
http://krs.bz/roumu/c?c=7812&m=28323&v=e7b6dcd0


奨励金の支給要件は就業規則へ制度導入などありますので、相談は最寄りの社会保険労務士事務所へ問い合わせてください。


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