ハーレー > 2012年11月

「雇用促進税制」名古屋のハーレー社労士ブログ

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

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     社員を雇用する際は、雇用促進税制を活用しましょう!
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■平成23年度税制改正により創設された雇用促進税制で、決算時の優遇措置を受けるための「雇用促進計画-1・2」をハローワークで受け付けています。

この制度を利用するには、事業年度開始後(決算後)から2か月以内に「雇用促進計画-1・2」をハローワークへ提出しなければいけません。

※社員を増やす予定がある会社は、まず雇用促進計画を最寄のハローワークに提出してください。


【雇用促進税制の制度概要】
@,社員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度です。


A,次期の決算時の法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした社員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。



事業年度開始後から2か月以内に雇用促進計画をハローワークに提出しなければ、多数の社員を雇用しても税額控除を受けることができませんので、必ず雇用促進計画の提出をお願いします。


雇用促進税制リーフレットはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf

雇用促進計画の様式はこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei_youshiki.html

当事務所では、雇用促進税制、雇用促進計画-1・2、労働保険、社会保険の手続き・労災事故の手続きなど貴社の代わりに手続きをお手伝いします。
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