ハーレー > 2012年12月

「職場の喫煙対策」名古屋のハーレー社労士ブログ

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名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

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     名古屋で「職場の喫煙対策」に関するフォーラムが開催されます。
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あいち協会けんぽからフォーラムの案内が届きましたのでご確認ください。


皆さまの職場では、どのような喫煙対策をしていますか?

すこやかな職場環境をつくるためには、どうしたらよいのか?一緒に考えるためのフォーラムを開催します。

今回のフォーラムを機に是非ご参加してみてはいかがでしょうか。


◆日時  平成25年1月22日(火) 14:00〜16:30

◆場所  愛知県歯科医師会館 2Fホール

◆内容
   @、喫煙対策実施事業所による事例報告(サンエイ株式会社)

   A、基調講演「職場の受動喫煙対策に関わる労働安全衛生法改正の動きと企業に求められる喫煙対策」
     (産業医科大学教授 大和浩氏)

   B、パネルディスカッション「職場に求められる喫煙対策を考える」


▼詳細やお申し込みはこちらから
http://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?1g_bV_3_vky


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「雇用促進税制(税額控除)」名古屋のハーレー社労士ブログ

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          雇用促進税制(税額控除)の手続きはお早めに
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雇用促進税制は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度(新年度)において、雇用者を5人(中小企業は2人)以上増やし、かつ、その増加割合が10%以上などの要件を満たす企業に、増やした雇用者1人当たり20万円を税額控除(法人税控除)するものです。


税額控除の適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画@・A」を、事業年度開始後の2か月以内に所轄のハローワークに届出て、その事業年度終了後の2か月以内に雇用達成状況を報告しなければいけません。


【個人事業主の皆さまへ】

◆すでに雇用促進計画を提出された事業主

平成25年3月15日までに雇用促進計画の達成状況報告を提出いただく必要があります。
達成状況報告の確認には、約2週間程度かかりますので、確定申告期限に間に合うように、できるだけお早めにご提出下さい。


◆これから雇用促進計画の提出を予定されている事業主

個人事業主の場合は、平成25年2月28日までに雇用促進計画@・Aを提出いただく必要があります。

 詳しい要件などについてはこちら
http://krs.bz/roumu/c?c=8002&m=28323&v=cb8fb776


※雇用促進計画(税額控除制度)については、専門家の社会保険労務士事務所にお問い合わせください。



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「インターンシップ」名古屋のハーレー社労士ブログ

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    外国人留学生対象のインターンシップのお知らせ(春期)
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昨今の景気状況からグローバルに活躍できる高度人材の獲得や外国人の活用が企業の発展のためにますます重要になってきていると思います。


◆外国人留学生向けのインターンシップを活用してみてはいかがでしょうか?



ご存知でしたか?

国内の大学に通っている沢山の外国人留学生が、日本国内での就職を希望しています。


しかしながら、「就職活動の準備不足」や「外国人留学生と企業の間における処遇・キャリア形成の考え方の違い」などから、必ずしも就職が進んでないのが現状です。


そこで事業主の皆様と外国人留学生との相互理解を深めて頂く機会を設けております。


東京、名古屋、大阪の外国人雇用サービスセンター及び福岡新卒応援ハローワークを窓口として、インターンシップを実施していますので、今回を機に外国人留学生向けのインターンシップを活用しててみてはいかがでしょうか?



【詳しくはこちら】
 (東京外国人雇用サービスセンター)
http://krs.bz/roumu/c?c=7992&m=28323&v=dc13ea2d

 (大阪外国人雇用サービスセンター)
http://krs.bz/roumu/c?c=7993&m=28323&v=79987a23

 (名古屋外国人雇用サービスセンター)
http://krs.bz/roumu/c?c=7994&m=28323&v=b7c8868b

 (福岡新卒応援ハローワーク)
http://krs.bz/roumu/c?c=7995&m=28323&v=12431685




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