名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。
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【 外国人労働者問題啓発月間 】
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6月は、外国人労働者問題啓発月間です。
◆皆様、6月は「外国人労働者問題啓発月間」って知っていましたか?
今年の標語は「We are the one 〜共に働ける社会へ〜」です。
今月、外国人労働者の問題啓発を集中的に実施されております。
外国人労働者の就労状況を見ると、派遣契約や偽装請負の就労形態をとる企業が多いため、雇用が不安定な状態が続いており、また労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)に未加入の外国人労働者が非常に多いのも現状です。
専門的な知識・技術を持つ外国人労働者(いわゆる「高度外国人材」)の活用はまだ不十分な状況が続いております。
事業主の皆さまには、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針( http://krs.bz/roumu/c?c=7061&m=28323&v=c81ac72f )」に基づいて、外国人労働者が適正な労働条件や安全衛生を確保しつつ、在留資格(永住権・定住権など)の範囲内で最大限の能力を発揮してもらう環境を整える努力が必要と思います。
「高度外国人材活用のための実践マニュアル(http://krs.bz/roumu/cc=7062&m=28323&v=fdf7717c )」を参考にしてください。
また、外国人を雇用した事業主には、雇用保険に加入するしないに関わらず個別に「外国人雇用状況届出書」をハローワークに提出する義務があります。
◆雇用保険加入外国人の提出期限 雇いれ月の翌月10日まで
◆雇用保険未加入外国人の提出期限 雇いれ月の翌月末日まで
※外国人労働者を常時10人以上雇用する会社には、「雇用労務責任者」を選任しなければいけません。(安衛法)
外国人の労働保険・社会保険の手続き(外国人雇用状況届出書など)については、ハーレー社労士までお気軽にご相談・お問合せ下さい。
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