名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。
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出産した場合には出産育児一時金・出産手当金の手続きを!
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ご存じですか?
社会保険の加入者が出産したときに給付が受けられます
◆「加入者」の方が出産された場合は以下の2種類の給付を受けることができます。
【出産育児一時金】
○対象者:協会けんぽに加入している被保険者ご本人および扶養のご家族
○要件:妊娠85日以後の出産(死産や流産等を含みます。)
○支給金額:1児につき42万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は39万円)
※直接支払制度を利用して出産された場合、出産育児一時金は医療機関(病院)へ直接支払われます。
【出産手当金】
○対象者:協会けんぽに加入している被保険者ご本人
○要件:出産のため会社を休み、給与の支払いがないとき
○支給期間:出産日以前42日から出産日後56日の期間
○支給金額:1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額
(給与の一部が支給されている場合は、その差額が支給されます。)
なお、帝王切開により出産される場合は、健康保険証が使えますので事前に「限度額適用認定証」の申請することをお薦めします。
詳しくはこちらをご覧ください
http://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?P_bV_2_vky
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