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雇用促進税制(税額控除)の手続きはお早めに
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雇用促進税制は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まる各事業年度(新年度)において、雇用者を5人(中小企業は2人)以上増やし、かつ、その増加割合が10%以上などの要件を満たす企業に、増やした雇用者1人当たり20万円を税額控除(法人税控除)するものです。
税額控除の適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画@・A」を、事業年度開始後の2か月以内に所轄のハローワークに届出て、その事業年度終了後の2か月以内に雇用達成状況を報告しなければいけません。
【個人事業主の皆さまへ】
◆すでに雇用促進計画を提出された事業主
平成25年3月15日までに雇用促進計画の達成状況報告を提出いただく必要があります。
達成状況報告の確認には、約2週間程度かかりますので、確定申告期限に間に合うように、できるだけお早めにご提出下さい。
◆これから雇用促進計画の提出を予定されている事業主
個人事業主の場合は、平成25年2月28日までに雇用促進計画@・Aを提出いただく必要があります。
詳しい要件などについてはこちら
http://krs.bz/roumu/c?c=8002&m=28323&v=cb8fb776
※雇用促進計画(税額控除制度)については、専門家の社会保険労務士事務所にお問い合わせください。
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