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ハーレー社労士 「機会均等推進責任者を選任していますか?」

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        「機会均等推進責任者」を選任していますか?━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省は、男女雇用機会均等法に定めるポジティブ・アクションの推進を図るため、各事業所で人事労務管理の方針決定に携わる方を「機会均等推進責任者」として選任し、都道府県労働局雇用均等室に届け出をお願いしています。

「機会均等推進責任者」を届け出た事業所の方には、労働局雇用均等室から、各種セミナーの開催案内や男女雇用機会均等法などの資料、行政情報、先進事例の紹介など最新の情報を提供してもらえます。

「機会均等推進責任者」の選任を契機に、ポジティブ・アクションの取り組みを進めてみてはいかがでしょうか?

○「機会均等推進責任者」の選任・変更届の様式は、こちらからダウンロードできます。
http://krs.bz/roumu/c?c=4757&m=28323&v=819d07d0
 (「機会均等推進責任者」の選任・変更届は労働局雇用均等室まで提出する必要です。)

「機会均等推進責任者」とは何か?


 ・各事業所において、男女の性別にとらわれない人事労務管理を行い、女性が能力を発揮しやすい職場環境をつくる役割を担う方のことです。

◆主な職務は次の通りです。
(1)労働保険関係法令の順守のために必要な対策を検討し、実施するとともに、必要に応じて事業主などに助言を行う。

(2)女性が活躍しやすい職場環境をつくるため、ポジティブ・アクションの推進について検討し必要に応じて事業主などに助言を行う。
  また、その具体的取り組みが着実に実施されるよう促す。

(3) 女性が能力を発揮しやすい職場環境の整備について、職場の関心と理解を喚起する。

(4)(1)〜(3)について、所管の労働局雇用均等室との連絡を取り合う。


「ポジティブ・アクション」とは何か?


・社内制度上(就業規則、各規程)は男女均等となっているにもかかわらず、固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から
  (1)営業職、総合職には、女性がほとんど配置されていない。
  (2)課長以上の管理職は、男性が大半を占めている。
以上(1),(2)の男女の差が性別によりに生じている場合、このような男女の差を解消しようと企業が進める自主的かつ積極的な取り組みを「ポジティブ・アクション」といいます。

「ポジティブ・アクション」の取り組みにより、実質的な男女均等の取り扱いを行い、女性の能力を十分に生かしましょう。

詳しくはこちらをご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=4759&m=28323&v=c64df8c1



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ハーレー社労士 「昭和年金事務所内の協会けんぽ出張窓口終了」

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《昭和年金事務所内の協会けんぽ出張窓口終了のお知らせ》


平成23年10月31日をもって昭和年金事務所内に設置した「協会けんぽ出張窓口」が閉鎖することになりました。


協会けんぽ発足以来、愛知県内(名古屋市内含む)全ての社会保険年金事務所内の協会けんぽ出張窓口では、被保険者が病気、ケガ、出産、死亡した際の申請書の受付、傷病手当金の申告業務を受付けていました。

しかし行政は、昭和年金事務所内の協会けんぽ出張窓口への来所者が減少してきた理由で、平成23年10月31日をもって名古屋昭和年金事務所内の「協会けんぽ出張窓口」を閉鎖することに踏み切りました。

※ただし、愛知県内にある一宮年金事務所、瀬戸年金事務所、半田年金事務所、豊田年金事務所、刈谷年金事務所、岡崎年金事務所、豊川年金事務所、豊橋年金事務所、
   または、
名古屋市内にある大曽根年金事務所、中村年金事務所、鶴舞年金事務所、熱田年金事務所、笠寺年金事務所、名古屋西年金事務所、名古屋北年金事務所内にある協会けんぽ出張窓口は引き続き利用できます。(昭和年金事務所のみ閉鎖します。)

※年金事務所や協会けんぽ又は、ハローワークや労働基準監督署など行政機関に伺う際は、駐車場の駐車スペースに限りがありますので、十分ゆとりをもってお出掛けください。

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◆私は、経営者様方が必要書類を作成する時間や手間、各行政機関へ届け出する為に駐車場待ちする時間など、本来、本業に専念すべき限られた時間を有効活用して頂きたいと真剣に思っております。

※書類の作成は勿論、行政機関へ届け出に行く時間を変わりに行う事も、社会保険労務士と顧問契約をするメリットの一つと思っております。

社会保険労務士 長屋労務管理事務所と顧問契約して戴けれは、”料金設定”と”サービスの質”の提供に信頼してもらえるものと思っております。
是非、ホームページにある左側の”労務顧問契約&顧問料金”を見て参考にしてみてください。
社員一同、ご依頼をお待ちしております。


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ハーレー社労士 「愛知県協会けんぽ:名古屋市東区で「セミナーの開催」のお知らせ」

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愛知県協会健保から無料セミナーの案内が来ましたので添付します。
折角の機会ですので、ご興味のある会社は是非参加してみてください。


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私たちが気づかないうちに、静かに忍び寄る生活習慣病。
毎日の生活の中でこれを何も疑うことなく過ぎていく間に、重大な疾病を引き起こすかもしれない深刻な問題が進行しています。

その中でも、歯周病を中心とした口腔疾患が心血管疾患、糖尿病などに悪影響を及ぼすことや、
歯科健診と定期管理の重要性についてお話いたします。
 
また、スポーツ界で大活躍された元中日ドラゴンズの立浪和義氏より、野球人生の中で経験したかかりつけ歯科医院とのかかわりと口腔管理の重要性をお話いただきます。

「歯の健康と生活習慣病との関係」を考える機会として、協会けんぽセミナーを開催いたしますので、ご関心のある方は、ぜひご参加くださいますよう宜しくお願いいたします。

お申込みが多数予想されますので、お早めにお申込みください。

先着順で、500名様を募集しております!
(誠に勝手ながら1事業所2名様までとさせていただきます。)
参加を希望される方は、FAXまたは郵送にてお申込みください。

セミナーの詳細及び申込用紙はこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,81323,94,151.html


【平成23年度協会けんぽセミナーの概要】

◇開催日時:平成23年11月6日(日) 
      13:00〜15:30(予定)

◇場 所:テレピアホール(名古屋市東区東桜1−14−25)

◇参加費:無料です

◇内容(テーマと講師)
 ○ お口の健康が体の健康を守ります 〜あなたの健康大丈夫?〜
   社団法人愛知県歯科医師会 理事 佐藤理之氏
 
 ○ 野球人生を支えた、歯と全身の健康管理
   8020県民健口大使 元中日ドラゴンズ 立浪和義氏

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ハーレー社労士 「年金額は(算定基礎届)+(賞与支払届)で計算される。」

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給料を基に計算して1年に一度提出する「 算定基礎届 」や年に3回以内の賞与を支給した際は「 賞与支払届 」を社会保険年金事務所に提出しなければいけません。

※平成15年4月より社会保険の保険料算定が「総報酬制」となっており、月々の給料だけではなく、賞与の支払に関しても社会保険料が徴収され、年金額に反映されることになりました。

従いまして賞与を支給したにも関わらず「賞与支払届」を未提出のままにしてると、将来、貰える老齢年金額が少なくなってしまいます。
(老後を安定した生活する上では、最低限の収入が補償されなければいけません。)



総務担当者が日々の業務が忙しくて「賞与支払届」を社会保険年金事務所へ提出するのを忘れていた、提出したが記入ミスや漏れがあったなど、日々頻繁に行う手続きではない「 算定基礎届 」や「 賞与支払届 」などは、確実に忘れなく期限までに手続きして、将来の年金額に反映してもらうことが大切です。

◆「 給料計算 」や「 賞与計算 」を行う際は、所得税や社会保険税、労働保険税、残業手当の控除など意外と細かい知識が必要となります。


一度、顧問の社会保険労務士に現状の確認や今後の対策など相談してみるとこが一番の解決方法だと思います。



「給与計算」や「賞与計算」 の代行については、お気軽に当事務所へお問い合わせください。


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ハーレー社労士 「社会保険<月額変更届>の提出を忘れていませんか?」

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社会保険料(健康保険、厚生年金、介護保険)は、毎年1回、7月10日までに「算定基礎届」を社会保険年金事務所に提出して、その年の9月から翌年の8月まで新しい標準報酬月額に基づき毎月支払う社会保険料や将来貰う年金額に反映されます。

しかし、定期昇給や降給など固定的な賃金が変動した場合には、実態と合わない社会保険料を支払うことになります。

そこで、一定の要件に該当する場合には、「月額変更届」を社会保険年金事務所に提出して、変動した賃金に合わせた新たな標準報酬月額に変更します。

※固定的な賃金が変動した月から4ヶ月目の賃金から変更後の標準報酬月額に基づき改訂した社会保険料を支払うことになります。



◆一定の要件とは?以下の@からBにすべてを満たす場合です。

@、定期昇給(または降給)などの理由により、固定的な賃金が変更したこと。

A、固定的な賃金が変更した月以後から継続した3ヶ月間に受けた賃金の平均額が、
  変更前の標準報酬月額と2等級以上の差が出来ていること。


B、上記Aの賃金が変更した月以後から継続した3ヶ月間のいずれの月も17日以上出勤していること。



上記@からBすべてに該当する役員や従業員がいる場合は、社会保険料を実際より高く支払っている可能性が高いので、お近くの社会保険年金事務所又は、社会保険労務士に問合せてみてください。


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ハーレー社労士 「メールで「退職願」が来た!」

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メールで退職願を出してきた場合の取り扱いについて相談がありました。


「退職願」とは、会社に対して退職の意思表示をする際に提出する書類です。

法律や社内規則(就業規則)に提出方法や時期など何も定められたものがないので問題になったのでしょう。


◆「退職願」を必ず書面で提出させる方法は、就業規則に例えば”必ず書面で2週間前までに提出しなさい”っと記載しておけば良いのです。

根拠条文があれば、労働者は就業規則のルールに沿って、退職願は書面で2週間前までに必ず提出しなければならなくなります。

もし、それでも履行しない労働者へは、退職金の一部を不支給とするくらい強い態度で挑むべきだと思います。


◆実務的には、会社側と労働者との退職理由の行き違いによる問題が発生する可能性が考えられます。

労働者の「自己都合退職」なのか会社側の「一方的な解雇」なのかによって、その後の助成金など大きく変わってきます。

・会社側が一方的な解雇処分をした場合には、将来貰える予定の助成金が不支給となり、更に以後6ヶ月間申請不可となったり、決算時の控除(雇用促進税制)も受けられなくなりますので注意が必要です。


また受信したメールが加工されたり、「見た」「見てない」っと言ったトラブルを未然に防ぐ為には、必ず自筆で書面にて退職願を提出させたほうが、後に争いになったときの事実確認(離職理由の証明)には有効です。


※労使トラブルを予防するには「就業規則」の記載内容がいかに実態に沿った規定になっているかどうか、本気で会社の為の予防対策を考えてあらゆる全てのノウハウを記載したかどうかにより「 会社を守る就業規則 」が出来上がります。

「就業規則」の作成や無料診断などお気軽に当事務所までお問い合わせください。


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ハーレー社労士 「雇用促進税制がスタートしました。」

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平成23年4月1日から愛知県・岐阜県・三重県でも「雇用促進税制」の手続きが始まりました。

雇用促進税制とは、社員が増加した人数×20万円の税額控除が受けられる制度です。 
 ※ただし、中小企業の場合は、当期の法人税額の20%が限度になります。


【手続きのポイント】

@、事業年度開始後2ヶ月以内に雇用促進計画を行政へ提出し、事業年度終了後2ヶ月以内に雇用促進計画の達成状況の確認を受ける必要があります。

A、過去2年間に事業主都合で離職者がいないこと。

B、計画書は、本店、支店など全ての雇用保険適用事業所分をまとめて提出すること。

以上3点が手続き上の大まかなポイントとなっております。


社員を雇用した場合、「助成金」と併せて「法人税額の控除」も同時に活用して少しでも経営に役立ててもらえればと思います。

低迷期が続いている昨今だからこそ、雇用保険に適用する全ての事業所が有効活用してもらいたいと節に願っております。

「雇用促進税制」や「助成金」については、お近くの社会保険労務士に問合せてみてください。


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ハーレー社労士 「欠勤した時の欠勤控除について」

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<例えば、社員がインフルエンザにかかり1週間欠勤した場合、欠勤時の賃金はどのように計算すればよいのか?>


社員が欠勤した場合、その分については労働力を提供していませんので、賃金を支払わないこと事態ノーワーク・ノーペイの原則から法律違反ではありません。

この場合、出勤日に応じて日割りで計算することとなりますが、その「 分母 」となる出勤日数については以下の3通りの考え方があります。

@、年間平均の月所定労働日数
A、毎月の所定労働日数
B、毎月の暦日数


欠勤控除にていては、法律上の規定がないため就業規則に定めがあればそれに従うことになります。

通常は、欠勤1日辺りの控除単価を1年通して一定にするために上記@の「 年間の所定労働日数 」をもとに計算します。


【 月給制の欠勤控除の計算例 】

(月給額÷年間平均月所定労働日数)×欠勤日数=欠勤控除額


労使トラブルに発展しないためにも、就業規則に欠勤控除項目が記載されているのかどうかご確認してください。

就業規則についてのご相談や無料診断は、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。


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ハーレー社労士 「社員旅行は強制か?」

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そろそろ秋頃に社員旅行を企画する会社も多いのではないでしょうか?

社員に社員旅行を参加させる義務があるかどうかは、その社員旅行が雇用契約上の 「業務命令」 に該当するかどうかによります。

◆社員旅行の目的が、親睦のみを深める目的なら業務命令には該当しないこととなります。
その場合は、参加するかどうかは自由に社員に決めさせなければいけません。


◆反対に旅行中、業務上必要な会議や研修など行事予定が含まれている社員旅行は、会社が業務命令として参加を強制することとなり、参加している時間は勤務時間と判断されます。
また、上記の様な社員旅行が休日に設定された場合は、「時間外勤務」又は、「休日勤務」となり割増賃金を支払わなければいけません。


社員旅行の 「旅費の取扱い」 は、就業規則に定められた規定によります。
(就業規則や旅費規程がない会社は、社員旅行の計画をする前に専門家に相談してみてください。)

また、労使協定を締結すれば、月給などの賃金から毎月、決められた旅費分を天引きすることも可能です。
社員一人一人の積立金を滞納する心配もなくなり管理する側にとっては便利な規程だと思います。


※旅費規程は、その目的や趣旨、頻度、対象になる者、積立金額など会社ごとに様々なルールを定め記載しなければいけません。


「就業規則」、「旅費規程」、「社用車管理規程」、「出張旅費規程」、「安全衛生管理規程」、「退職金規程」などのご相談は、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。


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ハーレー社労士 「履歴書を取り扱う際の注意点!!」

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採用時に提出された履歴書を取り扱う際の注意点!!


求職者から履歴書を提出させた会社には、「個人情報保護法」、「職業安定法」に定められた通りに取り扱わなければいけません。

その「個人情報保護法」「職業安定法」に定められた義務の範囲とは、業務の目的の達成に必要な範囲内で求職者の個人情報のみを収集し、その収集した目的の範囲内でそれを保管し、併せてそれを使用しなければなりません。

その後、採用にあたって選考が終わり、その履歴書(個人情報)を利用する目的がなくなれば、すみやかに求職者に返送するか、責任を持って破棄することが求められます。


法律的には、履歴書の返却義務や保管義務は課せられていませんが、実務上において、不採用者から履歴書が返却されないといった問題が最近では話題になっております。

会社としては履歴書を提出してもらう際には、履歴書の返却を行うか否かをあらかじめ明確に明示して求職者に周知させておくことをお薦め致します。



また社員を採用する場合には、助成金制度を活用することが出来ます。

労働保険に加入している会社には「若年者等トライアル雇用奨励金」や「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」などを積極的に活用して頂きたいと思います。

助成金についてのご相談や無料診断は、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。


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