名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。
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「機会均等推進責任者」を選任していますか?━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厚生労働省は、男女雇用機会均等法に定めるポジティブ・アクションの推進を図るため、各事業所で人事労務管理の方針決定に携わる方を「機会均等推進責任者」として選任し、都道府県労働局雇用均等室に届け出をお願いしています。
「機会均等推進責任者」を届け出た事業所の方には、労働局雇用均等室から、各種セミナーの開催案内や男女雇用機会均等法などの資料、行政情報、先進事例の紹介など最新の情報を提供してもらえます。
「機会均等推進責任者」の選任を契機に、ポジティブ・アクションの取り組みを進めてみてはいかがでしょうか?
○「機会均等推進責任者」の選任・変更届の様式は、こちらからダウンロードできます。
http://krs.bz/roumu/c?c=4757&m=28323&v=819d07d0
(「機会均等推進責任者」の選任・変更届は労働局雇用均等室まで提出する必要です。)
「機会均等推進責任者」とは何か?
・各事業所において、男女の性別にとらわれない人事労務管理を行い、女性が能力を発揮しやすい職場環境をつくる役割を担う方のことです。
◆主な職務は次の通りです。
(1)労働保険関係法令の順守のために必要な対策を検討し、実施するとともに、必要に応じて事業主などに助言を行う。
(2)女性が活躍しやすい職場環境をつくるため、ポジティブ・アクションの推進について検討し必要に応じて事業主などに助言を行う。
また、その具体的取り組みが着実に実施されるよう促す。
(3) 女性が能力を発揮しやすい職場環境の整備について、職場の関心と理解を喚起する。
(4)(1)〜(3)について、所管の労働局雇用均等室との連絡を取り合う。
「ポジティブ・アクション」とは何か?
・社内制度上(就業規則、各規程)は男女均等となっているにもかかわらず、固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から
(1)営業職、総合職には、女性がほとんど配置されていない。
(2)課長以上の管理職は、男性が大半を占めている。
以上(1),(2)の男女の差が性別によりに生じている場合、このような男女の差を解消しようと企業が進める自主的かつ積極的な取り組みを「ポジティブ・アクション」といいます。
「ポジティブ・アクション」の取り組みにより、実質的な男女均等の取り扱いを行い、女性の能力を十分に生かしましょう。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=4759&m=28323&v=c64df8c1
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