名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
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もともと公務員独自の制度から始まった休職制度ですが、今では大企業、中小企業を問わず何処の民間企業でも取り入れられています。何処の企業でも優秀な人材をいち早く採用するために、他社もやっているからっと言う理由や雛形的な就業規則を使っているせいで休職制度が自動的に反映されてしまった何ていう会社も多いのではないでしょうか?
法律的にも休職制度を設ける義務がないのに、本当に自社に休職制度が必要なのでしょうか?
休職とは、一般的に「解雇猶予」と位置づけられ、従業員としての身分を保ったまま一定期間について就労義務を免責され、その休職期間が満了しても休職事由が消滅しない場合は、休職期間の満了の日をもって当然退職してもらう制度です。
小さな会社であれば負担が大きく、ましていつ復職して来るのか分からない上、休職している間に新たな社員を採用した後、休職していた者が復職して来たなんてことは大きくあり得ると思われます。
休職になる最も多いケースは、私傷病(私生活上のケガや病気)による長期欠勤です。それなのになぜ?通常の欠勤扱いではなく、休職扱いにする必要があるのか、そこの所をしっかりと考えて導入するかどうか判断しなければいけません。
また休職は、あくまで会社の判断により適用されるように定めておく必要があります。
それらを決めていないが為に、入社間もない従業員から3年にわたる常識を超えた休職期間を求めて来てトラブルになることもあり得ます。
自社のルールに沿った内容を就業規則に定めてないと思わぬ所からトラブル発生のもとになってしまいます。
休職期間や就業規則などでお困りの経営者様やお悩みの経営者様がいましたら、お気軽にお問合せください。お待ちしております。

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