ハーレー > 日記

「今月の雇用情勢」名古屋のハーレー社労士ブログ

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
            今月の雇用情勢は悪化?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

11月30日に公表されたものによると10月の完全失業率は、前月と同水準の4.2%でした。

また有効求人倍率は、前月より0.01ポイント悪化し0.80倍となっております。

このように、雇用情勢は依然として厳しい状況が続いていると思います。


【労働力調査】
 (総務省)
http://krs.bz/roumu/c?c=7990&m=28323&v=4c75cc70

【一般職業紹介状況】
http://krs.bz/roumu/c?c=7991&m=28323&v=e9fe5c7e



お問い合わせ

このページのトップへ

社会保険労務士 名古屋市のトップへ

「インフルエンザの予防接種」名古屋のハーレー社労士ブログ

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
      知っておきたい健康豆知識 {インフルエンザ}
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今年もインフルエンザの予防接種の時期になってきました。
そこで、インフルエンザの予防接種の豆知識についてご案内します。


◆予防接種の効果は?
・ワクチンによるインフルエンザの発症予防効果は、健康な成人で70〜90%程度と言われています。

また、ワクチンにはインフルエンザの症状が重症化するのを防ぐ効果もあります。

特に、重症化する可能性の高い高年齢者では、予防接種により80%の死亡が阻止されたという統計があります。


◆予防接種の時期はいつ頃がいい?
・予防接種の効果が現れるまでに、およそ2週間程かかるとされています。

インフルエンザが本格的に流行する12月中旬までに予防接種を受けると良いでしょう。


◆費用はいくらかかる?
予防接種は、健康保険が適用されないため費用は医療機関によって異なります。

65歳以上の方などについては、市町村から助成が出る場合もありますので、お住まいの市町村窓口でご確認ください。

なお、医療機関(病院)によって費用が異なっていても、ワクチンの品質や効果は変わりません。


▼厚生労働省のホームページでは、インフルエンザに関するQ&Aを公開して
います。
http://merumaga.kyoukaikenpo.or.jp/r/c.do?O_bV_2_vky


お問い合わせ

このページのトップへ

社会保険労務士 名古屋市のトップへ

「社会保障給付費が過去最高」名古屋のハーレー社労士ブログ

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    2010年度、高齢化進展で社会保障給付費が100兆円突破!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所は2010年度に「年金」や「医療」「介護」などで支払われた社会保障給付費が前年度比3.6%増の103兆4879億円と過去最高を記録しており、統計以来初めて100兆円を突破したと発表しました。


昨今、急激な高齢化の進展で、「年金受給者数」や「高齢者の医療費」が非常に伸びているのが要因と考えられる。


1人平均当たりの社会保障給付費も同じく前年度比3.6%増の80万8100円と過去最高の記録となりました。(時事通信)



お問い合わせ

このページのトップへ

社会保険労務士 名古屋市のトップへ

「雇用促進税制」名古屋のハーレー社労士ブログ

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     社員を雇用する際は、雇用促進税制を活用しましょう!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■平成23年度税制改正により創設された雇用促進税制で、決算時の優遇措置を受けるための「雇用促進計画-1・2」をハローワークで受け付けています。

この制度を利用するには、事業年度開始後(決算後)から2か月以内に「雇用促進計画-1・2」をハローワークへ提出しなければいけません。

※社員を増やす予定がある会社は、まず雇用促進計画を最寄のハローワークに提出してください。


【雇用促進税制の制度概要】
@,社員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度です。


A,次期の決算時の法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした社員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。



事業年度開始後から2か月以内に雇用促進計画をハローワークに提出しなければ、多数の社員を雇用しても税額控除を受けることができませんので、必ず雇用促進計画の提出をお願いします。


雇用促進税制リーフレットはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf

雇用促進計画の様式はこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei_youshiki.html

当事務所では、雇用促進税制、雇用促進計画-1・2、労働保険、社会保険の手続き・労災事故の手続きなど貴社の代わりに手続きをお手伝いします。
お気軽に当事務所までお問い合わせください。

お問い合わせ

このページのトップへ

社会保険労務士 名古屋市のトップへ

「協会けんぽ全国大会開催」名古屋のハーレー社労士ブログ

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    【 社会保険料の負担を軽減する大会が開催されました。 】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


平成24年11月6日(火)東京で協会けんぽ全国大会が開催され、全国の協会けんぽ加入者と事業主を初め約500名の皆さまが集結しました。


本大会では、各政党の代表者や関係団体の代表者などお招きし全国から寄せられた約317万筆の署名を披露し、毎年増加する社会保険料の負担増に苦しむ会社の切実な声を訴えました。


更に社会保険料負担の軽減のために下記の2項目の決議が採択されました。

◆協会けんぽに対する国庫補助金の補助率を法律上の上限である20%に引き上げること。

◆険料の負担増の要因となっている高齢者医療制度を、抜本的に見直すこと。


本大会後は、参加者の皆様で国会会議場まで行進し国会に対し請願書を提出するとともに、民主党本部に要請を行いました。


▼詳細については、こちらをご覧ください
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.112520.html#taikai


お問い合わせ

このページのトップへ

社会保険労務士 名古屋市のトップへ

「改正労働契約法」名古屋のハーレー社労士ブログ

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    【 改正労働契約法が平成25年4月1日から全面施行されます。 】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


有期労働契約(期間の定めのある労働契約)についてのルールを定めた「改正労働契約法」が、H24年10月26日に公布されました。


主な内容は、改正労働契約法で規定された3つのルール

1、無期労働契約への転換 2、「雇止め法理」の法定化 3、不合理な労働条件の禁止のうち
(1、無期労働契約への転換 3、不合理な労働条件の禁止)について全面施行されます。


その他の内容及び詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=7810&m=28323&v=77d0fa8d

11月から、都道府県労働局が主催の「改正労働契約法」の説明会を全国で開催されております。


あと、有期契約労働者の処遇改善や能力開発などに取り組む事業主には、次の奨励金制度がありますので、是非活用しましょう!


◆均衡待遇・正社員化推進奨励金

パートタイム労働者や有期契約労働者を対象に、正社員への転換制度や正社員と共通の処遇制度などを設け、実際に労働者に適用した事業主に対して支給されます。
http://krs.bz/roumu/c?c=7811&m=28323&v=d25b6a83


◆キャリア形成促進助成金

雇用する労働者に対し、事業主が職業訓練を実施したり、労働者の自発的な職業能力開発を支援したりした場合に、訓練経費や訓練中の賃金などを助成します。
http://krs.bz/roumu/c?c=7812&m=28323&v=e7b6dcd0


奨励金の支給要件は就業規則へ制度導入などありますので、相談は最寄りの社会保険労務士事務所へ問い合わせてください。


お問い合わせ

このページのトップへ

社会保険労務士 名古屋市のトップへ

「中小企業退職金共済制度」名古屋のハーレー社労士ブログ

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     【 「中小企業退職金共済制度」・「特定業種退職金共済制度」 】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


中小企業が加入することのできる退職金制度をご存知ですか?


「中小企業退職金共済」や「特定業種退職金共済」は、自力で退職金制度を設けることが難しい中小零細企業のために作られた国の制度です。


この制度には、主に常用雇用する従業員が対象の「一般の中小企業退職金共済制度」と、建設業、清酒製造業、林業の期間雇用者が対象の「特定業種退職金共済制度」があります。


退職金制度を取り入れることで、従業員に将来への安心感を与え、仕事への意欲をもたらすことが期待できます。
企業の魅力を高め、優秀な人材を獲得するためにも「中小企業退職金共済制度」や「特定業種退職金共済制度」を活用してみてはいかがでしょうか?


<制度のメリット>
 ○国の制度なので、退職金の支払いが確実です。
 ○加入手続きは簡単です。
 ○掛金の納付も簡単です。
 ○掛金の管理も安全で手間いらずです。
 ○掛金は、損金または必要経費として全額非課税となります。
 ○掛金の一部を国が助成されます。



(一般の)中小企業退職金共済制度


 ・加入できる企業:常用従業員数300人以下(※1)、または資本金・出資金3億円以下の企業(※2)
  (※1)卸売業、サービス業は100人以下、小売業は50人以下
  (※2)卸売業1億円以下、サービス業・小売業5,000万円以下

掛金は、従業員ごとに、月額5,000円〜30,000円の範囲内で設定する事ができます。


【詳しくはこちら】(中小企業退職金共済事業本部ホームページ)
  http://krs.bz/roumu/c?c=7672&m=28323&v=a6b38a2c


特定業種退職金共済制度


 ・加入できる事業主:建設業、清酒製造業、林業を営む事業主

 ・掛金は、従業員ごとに、建設業:1日310円、清酒製造業:1日300円、林業:1日460円


【詳しくはこちら】
  ○建設業の方(建設業退職金共済事業本部ホームページ)
     http://krs.bz/roumu/c?c=7673&m=28323&v=03381a22

  ○清酒製造業の方(清酒製造業退職金共済事業本部ホームページ)
     http://krs.bz/roumu/c?c=7674&m=28323&v=cd68e68a

  ○林業の方(林業退職金共済事業本部ホームページ)
     http://krs.bz/roumu/c?c=7675&m=28323&v=68e37684



お問い合わせ

このページのトップへ

社会保険労務士 名古屋市のトップへ

「若年者等トライアル雇用奨励金」名古屋のハーレー社労士ブログ

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     【 若年者等トライアル雇用奨励金 】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


厚生労働省では、「フリーターの正規雇用化」を支援しています。


専門職員がマンツーマンで正社員までを強力にバックアップするため、県庁所在地を中心に「わかもの支援コーナー」、それ以外の市町村には「わかもの支援窓口」をそれぞれ4月に設置したほか、10月1日には東京・愛知・大阪に「わかものハローワーク」を設置しております。


求職者のスキルアップする為のセミナーや就職面接会の実施など、フリーターに特化した支援を実施していきますので、求人を探している事業主の方は、ハローワークへの求人登録をしてみてはどうでしょうか?


【支援の詳細および所在地はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7709&m=28323&v=091acfaf


◆なお、ハローワークなどを通じて対象となる若年者等を雇用した場合には、若年者等トライアル雇用奨励金が受けられます。


若年者等トライアル雇用奨励金


職業経験や技能、知識がないために就職することが難しい45歳未満の求職者をハローワークなどの紹介により一定期間(最大3ヶ月間)トライアル雇用した場合に奨励金を支給します。


(支給額、期間)
 ・月額4万円 × 3か月=12万円(最大)


(主な支給要件)
 ・職業経験、技能、知識不足などのため、試行雇用を経ることが適当であると。
  公共職業安定所長が判断した45歳未満の求職者を、常用雇用を前提として原則3か月間の試行雇用を実施したこと。
 
 ・ハローワークから紹介を受ける前に、対象求職者と雇用契約など約束をしていないこと。


奨励金の支給要件は上記以外にもありますので、相談は最寄りの社会保険労務士事務所へ問い合わせてください。


【詳しい支給要件などはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7710&m=28323&v=67876a81



お問い合わせ

このページのトップへ

社会保険労務士 名古屋市のトップへ

「労働時間適正化キャンペーン」名古屋のハーレー社労士ブログ

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
     【 11月は、「労働時間適正化キャンペーン」期間です。 】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

企業の大切な「人財」は、働き過ぎになっていませんか?



平成23年の統計(労働力調査)によると、1週間の労働時間が60時間以上の労働者の割合は9.4%となっています。


特に、子育て世代に当たる30代の男性は18.4%と高い水準にあり、長時間労働の実態が見られます。


◆厚生労働省では、過重な労働時間の改善に向けた労使の取り組みを促すために、11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施します。


時間外労働や休日労働を削減するなど、労働時間の適正化に取り組めば、労働者の健康障害防止が図られるだけでなく、業務効率化による生産性の向上、残業手当の削減などの効果も期待できます。


労働時間適正化キャンペーンで重点的に取組を行う事項


(1)、時間外労働協定届け(36協定)の適正化などによる時間外労働・休日労働の削減。

(2)、長時間労働者への医師による面接指導など、健康管理に関する措置の徹底。

(3)、労働時間の適正な把握の徹底。


皆さまの会社でも上記(1)長時間労働が行われていないか?(2)長時間働いた労働者に適切な健康管理がなされているか?(3)労働時間をきちんと把握しているか?などの労務管理の充実を図り、労働者や労働組合の理解も得ながら、その改善に努めて頂きたいと思います。


【詳しくはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7746&m=28323&v=c1d5366e



お問い合わせ

このページのトップへ

社会保険労務士 名古屋市のトップへ

「大曽根年金事務所・鶴舞年金事務所」名古屋のハーレー社労士ブログ

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 大曽根年金事務所、鶴舞年金事務所内の協会けんぽ出張窓口終了のお知らせ 】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆愛知県協会けんぽよりお知らせが来ましたのでご案内します。

協会けんぽでは発足以来、郵送による手続きの促進に努めてまいりました。


この度、来訪者の減少等により平成24年9月末日をもって大曽根年金事務所内、鶴舞年金事務所内の協会けんぽ出張窓口を終了することとなりました。


今後ともお客様サービス向上に努めてまいりますので何卒、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。


詳しくはこちらから
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,106641,94,151.html


お問い合わせ

このページのトップへ

社会保険労務士 名古屋市のトップへ