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「健康保険証の記号・番号のしくみ」名古屋のハーレー社労士ブログ

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名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
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       【 協会けんぽの健康保険証の記号・番号のしくみ 】
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事業主が社会保険の被保険者資格取得届を提出する上での注意事項として、「記号・番号」欄があります。


そこで注意事項としまして健康保険証の「記号・番号」についてご説明します。


「記号」については7ケタか8ケタの数字から成り立っています。


これは各事業所毎の固有の数字となっているんです。


つまり事業所が同じであればその事業所で働く社員の健康保険証の記号は同じとなります。


次に「番号」ですが、これは社員一人ずつ割り振られる番号となっております。


同じ事業所であれば「記号」は同じですが、社員が同じ「番号」を持つ人はいません。


ただし、社員の扶養家族の方は被保険者と同じ番号となります。


社会保険の各種申請書には「記号・番号」の記入欄があります。


申請書の記入時には、必ず健康保険証を確認して記入しましょう。



詳しくはこちらから 
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,34820,94,151.html 



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「協会けんぽで署名活動」名古屋のハーレー社労士ブログ

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       【 署名活動に引き続きご協力をお願いいたします 】
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<協会けんぽより案内が届きました。>


協会けんぽでは、健康保険料の負担を軽減するための取り組みとして、7月中旬を目途に全国一斉に署名活動を行っております。


協会けんぽ愛知支部では、郵送や電話・直接訪問で署名活動を実施しております。


3年連続で引き上げられている健康保険料率を抑制するために、協会けんぽでは国庫補助率(税金負担率)を16.4%から法律の上限負担率20%への引き上げ及び高齢者医療制度の抜本的見直しを求めております。


健康保険料の負担軽減には、全国の皆様1人1人のお力が必要です。


健康保険料を抑制するためにも是非、署名活動にご協力をお願いいたします。


署名用紙のダウンロード及び詳しくはこちらから
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.99969.html



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「ポジティブ・アクションで男女が活躍」名古屋のハーレー社労士ブログ

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            【 男女雇用機会均等法 】
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今月6月は、「男女雇用機会均等月間」です。


眠らせていませんか? あなたの職場の女性の力「ポジティブ・アクションで男女が活躍」


今年も厚生労働省は、ポジティブ・アクションで男女が活躍するために「男女雇用機会均等法」の一層の周知徹底と遵守を図り、ポジティブ・アクションの趣旨や内容(制度)の正しい理解と取り組みの促進を行っております。


また、「女性の活躍促進・企業活性化推進営業大作戦」を開始し、会社内でのポジティブ・アクションを推進しております。


厚生労働省内に「女性の活躍促進・企業活性化推進営業チーム」を設置して、個別に企業を訪問し、ポジティブ・アクションの取り組みの促進と、企業の情報開示の促進について働きかけを行っております。


【ポジティブ・アクション ポータルサイト】
http://krs.bz/roumu/c?c=7063&m=28323&v=587ce172

【都道府県労働局雇用均等室】
http://krs.bz/roumu/c?c=7064&m=28323&v=962c1dda



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「外国人労働者問題啓発月間」名古屋のハーレー社労士ブログ

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            【 外国人労働者問題啓発月間 】
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6月は、外国人労働者問題啓発月間です。


    
◆皆様、6月は「外国人労働者問題啓発月間」って知っていましたか?


今年の標語は「We are the one 〜共に働ける社会へ〜」です。


今月、外国人労働者の問題啓発を集中的に実施されております。


外国人労働者の就労状況を見ると、派遣契約や偽装請負の就労形態をとる企業が多いため、雇用が不安定な状態が続いており、また労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)に未加入の外国人労働者が非常に多いのも現状です。


専門的な知識・技術を持つ外国人労働者(いわゆる「高度外国人材」)の活用はまだ不十分な状況が続いております。


事業主の皆さまには、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針( http://krs.bz/roumu/c?c=7061&m=28323&v=c81ac72f )」に基づいて、外国人労働者が適正な労働条件や安全衛生を確保しつつ、在留資格(永住権・定住権など)の範囲内で最大限の能力を発揮してもらう環境を整える努力が必要と思います。


「高度外国人材活用のための実践マニュアル(http://krs.bz/roumu/cc=7062&m=28323&v=fdf7717c )」を参考にしてください。




また、外国人を雇用した事業主には、雇用保険に加入するしないに関わらず個別に「外国人雇用状況届出書」をハローワークに提出する義務があります。


◆雇用保険加入外国人の提出期限   雇いれ月の翌月10日まで

◆雇用保険未加入外国人の提出期限  雇いれ月の翌月末日まで


※外国人労働者を常時10人以上雇用する会社には、「雇用労務責任者」を選任しなければいけません。(安衛法)


外国人の労働保険・社会保険の手続き(外国人雇用状況届出書など)については、ハーレー社労士までお気軽にご相談・お問合せ下さい。


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「改正育児・介護休業法」名古屋のハーレー社労士ブログ

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   【 平成24年7月1日から「改正育児・介護休業法」を全面施行 】
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平成21年に男女共に「仕事」と「家庭」が両立できる働き方の実現を目指すために「育児・介護休業法」を改正し、今回、中小企業(零細企業)も含めて完全に育児・介護休業法が全面施行されます。


社員数100人以下の事業主には、これまで短時間勤務制度や時間外労働の制限、介護休業などの適用が猶予されていましたが、平成24年7月1日からは、社員の規模に関わらず労働者を1人でも雇っている全事業所が対象となります。


今回、新たに適用される事業所は、あらかじめ就業規則(雇用契約書など)に育児・介護休業の制度を新たに記載し、全社員に周知しなければいけません。


改正育児・介護休業法の施行まで1ヶ月を切りましたので、就業規則の改正と労働基準監督署へ届け出が済んでいない事業所は、早急に育児・介護休業の対策を講じ就業規則の改正と届け出を行う必要があります。


【平成24年7月1日から適用となる改正育児・介護休業法の主な制度概要】


(1)、短時間勤務制度   
      3歳までの子を養育する社員に対しては、1日の所定労働時間を原則6時間に短縮する制度を設けなければなりません。

(2)、所定外労働の制限   
      3歳に満たない子を養育する社員が申し出た場合、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。(要は、残業禁止)

(3)、介護休暇   
      家族の介護や世話を行う社員が申し出た場合、1日単位での休暇取得を許可しなければなりません。
      (介護する家族が1人ならば年に5日間、2人以上ならば年に10日間)


 【改正育児・介護休業法の全面施行のパンフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=7058&m=28323&v=b3cd296e


当事務所は、100%会社側に立った目線で会社に必要な就業規則を1から作り上げます。

残業対策や社会保険料削減対策、個人情報保護対策、セクハラ対策、賃金・退職金対策に関する労務管理を得意としております。

安全管理、衛生管理など日頃の労務管理にお悩みの場合はハーレー社労士までお気軽にご相談・お問合せ下さい。


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「熱中症予防対策」名古屋のハーレー社労士ブログ

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        【 建設業・警備業・製造業の熱中症予防対策 】
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昨年、職場で熱中症による死亡者は18人と、記録的な猛暑となった平成22年の47人からは激減しましたが、依然として多くの方が業務中に熱中症で亡くなっています。

職場での熱中症を事前に予防するため、以下の対策をお願いします。


【 平成24年の職場での熱中症予防策の重点的な実施について 】

建設業や建設現場で働く警備業は、特に下記の4項目を重点事項としてください。


(1)、WBGT基準値(※)を超えることが予想される場合には、簡易的な屋根の設置、スポットクーラーの使用、1人作業の回避を行うとともに、作業時間又は休憩時間や休憩回数の見直しを行う。
作業時間については、特に、7月、8月の10時から15時の炎天下等でWBGT値が基準値を大幅に超える場合には、原則作業を行わないことも含めて見直しを図る。

(2)、作業者が睡眠不足、体調不良、前日に飲酒、朝食が未摂取、感冒などによる発熱、下痢などによる脱水などの場合、熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることから、作業者に対して日常の健康管理について指導するほか、朝礼の際にその状態が顕著にみられる作業者については、作業場所の変更や作業転換などを行う。

(3)、管理・監督者が頻繁に巡視を行い、朝礼などの際に注意喚起することにより、作業者の自覚症状の有無にかかわらず、水分・塩分を定期的に摂取させる。

(4)、高温多湿の作業場所で初めて作業する場合には、慣らし期間を設けるなどの配慮をする。


製造業では、以下の2項目を重点事項としてください。


(1)、WBGT値(※)の計測を行い、必要に応じ作業計画の見直しを行う。

(2)、管理・監督者が頻繁に巡視を行い、朝礼などの際に注意喚起することにより、作業者の自覚症状の有無にかかわらず、水分・塩分を定期的に摂取させる。


初夏は特に、暑さへの安全衛生教育が不十分と考えられるので、基本対策を早期に実施する。


※WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature)値、WBGT基準値:暑熱環境のリスク度合いを判断するための「暑さ指数」で、乾球温度・自然湿球温度・黒球温度から算出する数値。

また代謝率(作業強度)別に定めたWBGT値の上限をWBGT基準値といい、この値を超える作業は暑熱を軽減する方策が必要。

熱中症や熱射病で不明な点は、最寄りの社会保険労務士事務所までお問い合わせください。

 【パンフレット「熱中症を防ごう!」】
http://krs.bz/roumu/c?c=7055&m=28323&v=c1f0602c

 【都道府県労働局(労働基準監督署)一覧】
http://krs.bz/roumu/c?c=7056&m=28323&v=f41dd67f

 【報道発表資料】
http://krs.bz/roumu/c?c=7057&m=28323&v=51964671


当事務所は、建設・運送業に約20年の実務経験持った熱中症や熱射病などの安全衛生法に関する労務管理を得意としております。

安全管理、衛生管理など日頃の労務管理にお悩みの場合はハーレー社労士までお気軽にご相談・お問合せ下さい。


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「キャリア支援企業表彰」名古屋のハーレー社労士ブログ

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            【 キャリア支援企業表彰 】
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今年度から、従業員のキャリア(職業経歴・働き方)形成の支援に取り組む企業を公募し、優れた事例を表彰する「キャリア支援企業表彰」制度を開始します。


昨今、職業生涯の長期化、産業・職業構造の変化などを背景に、労働者のキャリア形成が重要になってきました。


企業が社員のキャリア形成を支援する取り組みの促進を目的として、表彰制度を設け、その理念や取り組み内容について、幅広く自社を啓発し又、キャリア形成の普及をを目的に行われます。


募集対象(企業)は、以下の条件を満たす企業などで、事業所単位での応募のほか、NPO法人などの応募も可能となっております。

 1.従業員に職業能力開発の機会を提供している。

 2.希望するキャリアを形成していくために支援を行っている。


(応募期間)
平成24年5月17日〜7月31日まで


学識経験者などで構成する審査委員会が5〜10社の表彰企業を選定し、平成24年10月に公表される予定ですので、社員のキャリア形成支援に積極的に取り組んでいる企業は是非応募してください。


受賞企業は、厚生労働大臣が表彰するとともに、ウェブサイトをはじめ各種広報媒体上などで、優れた事例としての紹介など行われます。


自社をアピールするには最適な制度と思います。


今後も人材を確保する企業はキャリア支援企業表彰制度を最大限活用して下さい。


なお、この表彰事業に関する応募受付などの事務は、中央職業能力開発協会が行います。


従業員のキャリア形成支援に積極的に取り組んでいる企業は是非ご応募ください!


【詳しい内容はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=7053&m=28323&v=aa2b0c8a

【リーフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=7054&m=28323&v=647bf022


各種助成金の申請や手続きにつきましてはハーレー社労士までお気軽にご相談・お問合せ下さい。


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「建設業者に労働保険・社会保険の加入を義務付け決定 」名古屋のハーレー社労士ブログ

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     【 建設業者に労働保険・社会保険の加入を義務付け決定 】
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建設業者に労働保険・社会保険の書類義務付け―国交省 (2012/06/05)



国土交通省は、建設労働者の社会保険加入率を向上するため、建設業者が都道府県に建設業許可書を申請する際または更新する際に労災保険・雇用保険と健康保険、厚生年金保険の加入状況を記した添付書類の提出を義務付けることを決定しました。


既に関係省令は改正されており、平成24年11月の申請から対象となります。


2011年の政府調査によると、労災保険、雇用保険と健康保険、厚生年金保険の全て加入していた建設業者は全体の84%で、労働者では57%に留まっていました。


労働保険・社会保険の未加入業者を放置すると、技能を持つ人材が建設業界から離れてしまい将来的に人材が集まりにくくなっていく、労働保険・社会保険料を支払っている業者が価格競争で不利益となっていたため早急に対策が必要とされていました。


社会保険料の会社負担分は思った以上に高額になってしまいます。


事前に対策をしていれば通常の税金対策と同じで、社会保険料を削減することができます。


建設業に17年の実務経験、建設業に非常に強いハーレー社労士まで是非ご連絡してください。



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「市民ギャラリー矢田にて展示のご案内」名古屋のハーレー社労士ブログ

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  【 小学6年生の図画作品を市民ギャラリー矢田にて展示します。】
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協会けんぽより案内がありましたので皆様にご連絡します。

協会けんぽ愛知支部とけんぽれんあいちでは小学校6年生を対象に健診広報用ポスターの原画を募集し、230名と大変多くの方にご応募していただきました。

選定委員会の結果、最優秀賞として筒井小学校6年、林諒真さんの作品の他、優秀賞1点、佳作10点が決定しました。

最優秀賞の作品につきましては、ポスターとして掲載されます。

また、ご応募いただきました全作品は下記の日程にて展示しますのでぜひご覧ください。

 日時   6月5日(火)〜6月10日(日)
      10時〜18時 (10日は17時まで)
 場所   名古屋市民ギャラリー矢田 第二展示室
      地下鉄 ナゴヤドーム前矢田 1番出口すぐ
  
ポスターに関しては詳しくはこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,98404,94,151.html


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「雇用情勢」名古屋のハーレー社労士ブログ

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        【 今月の雇用情勢 】
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5月29日に公表された4月の完全失業率は前月から0.1ポイント悪化し「4.6%」、有効求人倍率は前月より0.03ポイント改善し「0.79倍」となりました。


このように、雇用情勢は、一部の産業に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあると思います。


【労働力調査】
http://krs.bz/roumu/c?c=7051&m=28323&v=3a4d2ad7 (総務省)


【一般職業紹介状況】
http://krs.bz/roumu/c?c=7052&m=28323&v=0fa09c84


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