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「ナナちゃんがまたメタボに?」名古屋のハーレー社労士ブログ

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名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

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       【 ナナちゃんがメタボになった? 】
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H24年6月2日の13時に名古屋駅前の「ナナちゃん人形」に変化が起こります!


昨年もメタボ体型になってしまった「ナナちゃん」。


今年もまた皆さんへ健康診断の大切さを伝えるために「メタボナナちゃん」が帰ってきます。


平成24年6月2日(土)〜5日(火)までの4日間の期間限定の「メタボナナちゃん」をぜひ見て頂きたいと思います。


ナナちゃんのお腹に注目です。


6月2日(土)の13時30からは、ナナちゃん人形横の特設ステージでかわいいイメージキャラクター「メタボリッくま」が登場するメタボ健診PRイベントもありますのでご家族で楽しむことが出来ますよ。


今年こそ、自分だけは大丈夫と思わずに、年に一度は健康診断を受診しましょう!


◆また、常時使用する社員を雇っている経営者は、1年に1回必ず健康診断を受診させなければいけません。


社会保険加入している会社には、受診料の一部を助成される制度があります。


助成制度を活用して頂き、社員全員が健康で毎日楽しく生活できる環境作りも非常に大切なことです。


社員1人1人を真剣に思い、また思われる環境作りを築き上げて行きたいと私は真剣に思っております。


健康診断の受診はどうしたらいいのか?手続きはどうするの?などお気軽にハーレー社労士までお問い合わせください。


お待ちしております。


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「成長分野等人材育成支援事業の奨励金( 助成金)」名古屋のハーレー社労士ブログ

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 【 成長分野等人材育成支援事業の奨励金(震災特例)」を拡充しました。 】
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厚生労働省では、「成長分野等人材育成支援事業(震災特例)」の制度を拡充することを決定しました。

「成長分野等人材育成支援事業(震災特例)」とは、中小企業の事業主が東日本大震災の被災者を雇用し職業訓練を行う場合に、その訓練費用を助成する制度です。

「業種を問わないこと」や「OJT(労働者に仕事をさせながら行う職業訓練)」も含めて利用できることが特徴です。

H24年5月2日以降の申請分から適用しています。

これにより、Off-JT(通常の業務を離れて外部で行う職業訓練)のみの訓練を行う場合に、成長分野等人材育成支援事業の奨励金が利用しやすくなりました。


◆今回は、Off-JTのみの訓練を行う場合に、以下の申請要件を緩和しました。

 【制度拡充の主な内容】
  ・昨年5月2日以降に新規に雇い入れた労働者も助成の対象に
    (これまでは対象外)

  ・コース数の制限無し
    (これまでは1人あたり3コースが上限)

  ・「被災者雇用開発助成金」(※)との併給が可能
    (これまでは不可)

※東日本大震災の被災離職者、被災地域居住者を、ハローワークなどの紹介で継続して1年以上雇用する事業主に支給する助成金となっております。

各種助成金の申請や手続きにつきましてはハーレー社労士までお気軽にご相談・お問合せ下さい。


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「職場意識改善助成金・職場意識改善助成金」名古屋のハーレー社労士ブログ

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      【 職場意識改善助成金・職場意識改善助成金について 】
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ワーク・ライフ・バランスの実現を目指す為に、「長時間労働の抑制」「年次有給休暇の取得促進」に取り組む中小企業や中小企業団体には、各種助成金が支給せれます。


1、職場意識改善助成金


効果的に長時間労働の抑制などに取り組んだ中小企業の事業主に助成金を支給する制度です。

職場意識改善助成金を受給するには、労働時間や休日・休暇の見直しを通じた職場意識の改善を促進するための2ヵ年計画の作成・提出が必要です。

(職場意識改善計画の認定申請期間)
  平成24年4月1日〜7月31日まで

◆支給要件と支給額
 ○1回目(初年度)
  ・職場意識改善計画に基づき、1年間取り組みを効果的に行った場合……50万円
  ・労働時間などの「制度面」にまで踏み込んだ改善を行った場合……上記に加えて50万円(計100万円)

 ○2回目(2年度)
  ・職場意識改善計画に基づき、初年度よりさらに取り組みを効果的に行った場合……50万円
  ・2年度にわたり効果的な取り組みを行い、顕著な成果を上げた場合……上記に加えて50万円(計100万円)

【職場意識改善助成金制度のご案内】
http://krs.bz/roumu/c?c=6896&m=28323&v=4897468a

2、労働時間等設定改善推進助成金


事業主団体としてのネットワークを活用して、傘下の事業場に対する相談、指導その他の援助の事業を自主的に行う中小企業事業主の団体に、その事業の実施に要した費用の一部を助成する制度です。

(事業実施の承認申請期間)
 平成24年4月1日〜5月31日まで

◆支給額
  ・支給額の上限……150万円
  ・上乗せ助成金の上限(子育て世代に関する取り組みを行った場合)……上記に加えて150万円

【労働時間等設定改善推進助成金のご案内】
http://krs.bz/roumu/c?c=6897&m=28323&v=ed1cd684

※都道府県内の申請件数の状況などによっては、申請の受け付けを早めに締め切る場合がありますので職場意識改善助成金・職場意識改善助成金を利用する経営者様は早めに手続きを行ってください。

各種助成金の申請や手続きにつきましてはハーレー社労士までお気軽にご相談・お問合せ下さい。


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「労働保険の年度更新手続きは、6月1日から7月10日まで」名古屋のハーレー社労士ブログ

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       【 労働保険概算・確定保険料申告書は7月10日まで】
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労働保険(労災保険・雇用保険・一般拠出金)は、1年に一回、前年度(H23年度)の「確定保険料の申告・納付」と「新年度(H24年度)の概算保険料の申告・納付」の手続きを行わなければいけません。


これを「労働保険の年度更新」と言います。


平成24年度の年度更新期間は、6月1日(金)から7月10日(火)までとなっております。

年度更新の申告書は、事業主宛てに5月末までに緑色の封書で発送されますので、申告書を作成後、必要な添付書類を用意してお近くの労働基準監督署、都道府県労働局で申告手続きと納付手続きを行ってください。

なお、パソコンを使って電子申請を行うこともできますので是非、ご利用してみてください。
(ただし、電子証明書などの設定が必要です)。


事業主は期間中に労働保険の申告・納付手続きを行う必要があり、確定保険料を滞った場合には、不足額に応じた追徴金(延滞料)が徴収される場合もありますので必ず申告期限(7月10日)を守る必要があります。


【労働保険に関する詳しい情報はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=6935&m=28323&v=53958d4b


「当事務所では、労働保険の年度更新の手続き業務を積極的にお引き受けしております。」

毎日、忙しくて時間が無く、手続きにお困りの経営者様の為に、10社限定で格安料金1万円〜代行しております。

労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届については、ハーレー社労士までお気軽にご相談・お問合せ下さい。


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「雇用促進税制の届け出は大丈夫ですか?」名古屋のハーレー社労士ブログ

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   【 3月末決算の会社の雇用促進税制の届け出は5月末が締め切りです。】
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平成23年4月1日から愛知県・岐阜県・三重県でも「雇用促進税制」の手続きが始っております。

雇用促進税制とは、1年間のうち社員が増加した人数×20万円の税額控除が受けられる制度です。 
 ※ただし、中小企業の場合は、当期の法人税額の20%が限度になります。


【手続き上のポイント】

@、事業年度開始後2ヶ月以内に雇用促進計画を行政へ提出し、事業年度終了後2ヶ月以内に雇用促進計画の達成状況の確認を受ける必要があります。

A、過去2年間に事業主都合で離職者がいないこと。

B、計画書は、本店、支店など全ての雇用保険適用事業所分をまとめて提出すること。


以上3点が手続き上の大まかなポイントとなっております。


社員を雇用した場合、「助成金」と併せて「法人税額の控除」も同時に活用し、少しでも経営に役立ててもらえればと思います。

◆低迷期が続いている昨今だからこそ、雇用保険に適用する全ての事業所が有効活用してもらいたいと節に願っております。

しかし、雇用促進税制は事前に届け出をしていなければ法人税の減額控除も受けることができません。

当事務所では、「雇用促進税制」や「助成金」の手続きをお手軽な価格で行っております。

まずは、お気軽に0120-404-863(よーし・やるぞー)までどうぞ。


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「改正介護保険法」名古屋のハーレー社労士ブログ

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     【 平成24年4月から改正介護保険法が施行されます。】
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平成24年4月1日から施行の改正介護保険法案に「労働法規遵守の徹底」が盛り込まれております。



改正介護保険法では、新サービスとして

「24時間定期巡回・随時対応型訪問介護看護」・「複合型サービス」

が創設されるほか、既存サービスの強化と見直しが行われております。



◆一番注視すべき改正案は、事業所指定の欠格要件および取り消し要件に大きな改正がありました。


労働基準法違反者(違反事業所)が追加されました。


つまり、今後「賃金の未払い」:「残業代の未払い」・「休日手当の未払い」・「深夜手当の未払い」・「有給休暇を付与しない」・「労働条件を明示していない」・「労働時間(タイムカード)を記録していない」等、労働基準法違反で罰金刑等を受けた事業者には、指定拒否、更新拒否、指定取り消しが行われるというのです。


介護業界は、昨今、労働条件が厳しいことによる従業員の離職率の高さが課題となっていて、介護事業者の労働基準違反率は他の業種と比較しても高い方と言われています。

今回の法改正を受けて、新サービスや既存サービスの見直しに人材の定着・確保が一層の課題となると予想されます。

また、今後は介護業界が、労働基準監督署の指導・調査の対象業種となることが予想されることから、日頃から適正な労務管理することがますます重要になってきております。


改正介護保険法の労働基準監督署に対する対応策として



@、雇い入れ時、労働条件通知書(労働契約書)を文書で明示する。

A、10人以上の場合は就業規則を作成し、届け出て、労働者に周知する。(10人未満でも、職場のルールを明確にする意味で作成しましょう。)

B、労働時間を適正に把握する。(基本はタイムカードで行い、自己申告の場合は労働者に十分説明する)

C、残業・休日・深夜労働がある場合には「36協定」を忘れずに提出する。

B、10人以上の場合は「就業規則」を事業所の実態に沿ったものを作成し届け出る。

D、労働時間・休日労働に応じた賃金を適正に支払う(残業のない職場環境づくりに気をくばり、時間管理に特に気をつける )

F、年次有給休暇の取得のルールを適性に明示しておく。

G、解雇・雇止めは労働契約法(雇用契約書)の規定を遵守する。

H、労働者名簿、タイムカード(出勤簿)、賃金台帳を適性に整備する。

I、常時使用する労働者に健康診断を1年に一度、受診する。

J、労働保険(労災保険、雇用保険)の手続きを適正に行う。



以上の事項は、厚生労働省が介護労働者の労働条件の確保・改善のポイントとして掲げている点であり、労働基準監督署の事業所への立ち入りの際に指導されやすい事項ですので、一度ご自身の事業所の状況を確認してみてください。


他に、訪問介護の事業所の場合は、移動手当がきちんと支払われているか?利用者から突然のキャンセルがあった場合に休業手当が支払われているか?などを調査される場合が多く見られます。


労働基準法上で注意する点や細かい点をあげれば他にもたくさんありますが、まずは、上記の基本的な事項について点検し、確認をした上で不備がある場合には、改善、見直しをこの機会にされておかれる事をお勧めいたします。


当事務所は、経営者を守る就業規則づくりのご相談を積極的お受けしおていますので、お気軽にご相談ください。


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GW休暇

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誠に勝手ながら4/25〜4/30日までGW休暇とさせて頂きます。



・既存のお客様のお急ぎの連絡先は、携帯電話(ドコモ)までお願いします。

・新規のお客様のご依頼は、メールinfo@to.nagaya-sr.com又は5/1日以降に連絡願います。


大変ご迷惑をお掛けしますが宜しくお願いします。



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「限度額適用認定証」名古屋のハーレー社労士ブログ

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  【 平成24年4月から限度額適用認定証が外来も対象となります。】
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限度額適用認定証は、今まで入院のみ対象でしたが、平成24年4月から外来分についても対象となります。


具体的には、抗がん剤治療、リウマチなどの病気で診察代・薬代などが毎月高額な負担になっている方は、限度額適用認定証を提示することにより窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。


詳しくはこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.10.90730.html


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「岡崎市・美合町でハイキング」名古屋のハーレー社労士ブログ

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    【 4月29日(日)に吹矢橋公園でハイキングが開催されます。】
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4月29日(日)に名鉄と協会けんぽの共催でハイキングが開催されます。


4月に入り少しずつですが暖かくなって過ごしやすい日が多くなってきております。


季節的にウォーキングが絶好の時期となっておりますので、是非お知り合いの皆様とご一緒に参加してみてはいかがでしょうか。


協会けんぽ(健康保険の被保険者と被扶養者)の加入者様は、スタート地点の協会けんぽブースへ立ち寄ってください。参加賞が渡されますよ。


日時      4月29日 日曜日
受付時間    8:30〜11:00
スタート受付  美合駅改札出口すぐ
ゴール受付   吹矢橋公園(〜15:00)
距離      約10.5キロ

ポイント    岡崎中央総合公園の道沿いに咲く芝桜が見ごろです。
        コース途中の丸石醸造ではお酒・甘酒の振る舞いがあります。


詳しくはこちらから
http://www.meitetsu.co.jp/hiking/ensen/shousai/1218320_1310.html


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「雇用保険料率の変更」名古屋のハーレー社労士ブログ

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       【 平成24年度の雇用保険料率が変更されます。】
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平成24年度の雇用保険料率をお知らせします。



平成23年度の料率から平成24年度は0.2%引下げられます。


雇用保険料率は、労使折半で負担する失業等給付の料率に、事業主が負担する雇用保険二事業の料率を加えたものです。


◆平成24年度の雇用保険料率は、一般の事業で1.35%へ、農林水産清酒製造の事業で1.55%へ、建設の事業で1.65%となり、平成23年度の料率からそれぞれ0.2%ずつ引下げになりますので、4月分の給与計算時には、新しい雇用保険料率で計算してください。


※健康保険料率につきましても同時に変更されておりますので、ご注意ください。

  <詳しくはこちら>
 【雇用保険料率について】
http://krs.bz/roumu/c?c=6665&m=28323&v=8e4b2d0e


当事務所では、給与計算のアウトソーシングを名古屋や岐阜の多くの事業所様から依頼を受けております。
給与計算でお困りの事業所は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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