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【 平成24年4月から改正介護保険法が施行されます。】
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平成24年4月1日から施行の改正介護保険法案に「労働法規遵守の徹底」が盛り込まれております。
改正介護保険法では、新サービスとして
「24時間定期巡回・随時対応型訪問介護看護」・「複合型サービス」が創設されるほか、既存サービスの強化と見直しが行われております。
◆一番注視すべき改正案は、事業所指定の欠格要件および取り消し要件に大きな改正がありました。
労働基準法違反者(違反事業所)が追加されました。つまり、今後「賃金の未払い」:「残業代の未払い」・「休日手当の未払い」・「深夜手当の未払い」・「有給休暇を付与しない」・「労働条件を明示していない」・「労働時間(タイムカード)を記録していない」等、労働基準法違反で罰金刑等を受けた事業者には、指定拒否、更新拒否、指定取り消しが行われるというのです。
介護業界は、昨今、労働条件が厳しいことによる従業員の離職率の高さが課題となっていて、介護事業者の労働基準違反率は他の業種と比較しても高い方と言われています。
今回の法改正を受けて、新サービスや既存サービスの見直しに人材の定着・確保が一層の課題となると予想されます。
また、今後は介護業界が、労働基準監督署の指導・調査の対象業種となることが予想されることから、日頃から適正な労務管理することがますます重要になってきております。
改正介護保険法の労働基準監督署に対する対応策として
@、雇い入れ時、労働条件通知書(労働契約書)を文書で明示する。
A、10人以上の場合は就業規則を作成し、届け出て、労働者に周知する。(10人未満でも、職場のルールを明確にする意味で作成しましょう。)
B、労働時間を適正に把握する。(基本はタイムカードで行い、自己申告の場合は労働者に十分説明する)
C、残業・休日・深夜労働がある場合には「36協定」を忘れずに提出する。
B、10人以上の場合は「就業規則」を事業所の実態に沿ったものを作成し届け出る。
D、労働時間・休日労働に応じた賃金を適正に支払う(残業のない職場環境づくりに気をくばり、時間管理に特に気をつける )
F、年次有給休暇の取得のルールを適性に明示しておく。
G、解雇・雇止めは労働契約法(雇用契約書)の規定を遵守する。
H、労働者名簿、タイムカード(出勤簿)、賃金台帳を適性に整備する。
I、常時使用する労働者に健康診断を1年に一度、受診する。
J、労働保険(労災保険、雇用保険)の手続きを適正に行う。以上の事項は、厚生労働省が介護労働者の労働条件の確保・改善のポイントとして掲げている点であり、労働基準監督署の事業所への立ち入りの際に指導されやすい事項ですので、一度ご自身の事業所の状況を確認してみてください。
他に、訪問介護の事業所の場合は、移動手当がきちんと支払われているか?利用者から突然のキャンセルがあった場合に休業手当が支払われているか?などを調査される場合が多く見られます。 労働基準法上で注意する点や細かい点をあげれば他にもたくさんありますが、まずは、上記の基本的な事項について点検し、確認をした上で不備がある場合には、改善、見直しをこの機会にされておかれる事をお勧めいたします。
当事務所は、経営者を守る就業規則づくりのご相談を積極的お受けしおていますので、お気軽にご相談ください。
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