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【 労働政策審議会が「今後の高年齢者雇用対策について」を建議しました 】
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◆今年1月6日に労働政策審議会は厚生労働大臣に対し「今後の高年齢者雇用対策について」を建議しました。
【建議のpoint】
● 60歳定年制は維持する一方で、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを
廃止することが適当
● 改正に当たっては、経過措置の設定や留意点の周知などによって企業に配
慮すること、また、継続雇用の際の雇用確保先の拡大、義務違反の企業に
対する指導を徹底することが適当
【「今後の高齢者雇用対策について」の概要】
将来の労働力人口の減少を跳ね返し、経済と社会を発展させるため、全員参加型社会の実現が求められている昨今、建議では公的年金の支給開始年齢が65歳まで引き上げられることを踏まえると、「雇用と年金」を確実に接続させるため、65歳までは希望者全員が働けるようにする措置が求められているとし、主として以下の事項の提言に基づき、法的整備も含め所要の措置を講ずることが適当とされました。
【60歳定年制の維持】
現在は60歳定年制が広く定着していることなどを踏まえ、直ちに法定定年年齢を65歳に引き上げることは困難であり、中長期的に検討していくべき課題とされました。
■この考え方を踏まえれば、60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主は、(1)
定年の引き上げ、(2)
継続雇用制度の導入、(3)
定年の廃止のいずれかの措置(雇用確保措置)を実施する必要があるとしている現行の仕組みは維持されることになります。
【企業への配慮】
現在は、労使協定により継続雇用制度の対象者についての基準を定めることができますが、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みは廃止することが適当とされました。
又、公的年金の支給開始年齢の段階的引き上げを勘案し、廃止に当たっては、できる限り長期間にわたり対象者基準を利用できる特例を認める経過措置を設けることが適当とされました。
この考え方を踏まえれば、例えば、2013年に60歳定年を迎える労働者については、事業主は定年時点では継続雇用制度の対象者を限定できませんが、61歳以降はこれまでの対象者基準を利用できることになります。
このほか、今後の継続雇用制度の円滑な運営に役立てるよう、企業現場の取り扱いについて労使双方に分かりやすく示すことが適当とされました。
継続雇用制度の取り扱いについては、これまでもその留意点を周知してきましたが、例えば、事業主は、継続雇用制度の導入等が義務付けられているのであって、個別の労働者を65歳まで雇用する義務まで求めているものではないことなどこれまでの考え方は、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みが廃止されたとしても、変わりません。
【継続雇用者の雇用確保先の拡大】
継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止に伴い、(1)親会社(2)子会社(3)親会社の子会社(同一の親会社を持つ子会社間)(4)関連会社など、継続雇用する際の雇用確保先の対象拡大が必要とされました。
【義務違反企業に対する指導の徹底】
全ての企業で雇用確保措置が確実に実施されるよう、指導の徹底を図り、指導に従わない企業名の公表などを行うことが適当とされました。
【労働政策審議会建議−今後の高年齢者雇用対策について−】
http://krs.bz/roumu/c?c=6110&m=26610&v=9005fa9d 継続雇用制度については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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