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ハーレー社労士「賃金支払いの5原則」

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名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

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      【 賃金についての決まりこと 】
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本日、顧問先の総務担当者からお問い合わせ頂きました「賃金の額」や「支払い方」などのルールについて説明します。

賃金額についての決まり


◆賃金は、労働者の生活の柱となるものです。
そのため、景気の変動や求人の状況によって低くなりすぎて、生計の維持が困難になることは防がなければなりません。

◆そこで「最低賃金法」によって、使用者が支払わなければならない賃金の最低限度額が定められています。
最低賃金は都道府県ごとに決まっていて、例えば愛知県では時給750円です(平成24年1月現在)

◆たとえ、労働契約時に労働者が最低賃金より低い時給で働くことに同意したとしても、その契約は法律によって無効となり、最低賃金額と同額の契約をしたとみなされます。

賃金支払い方についての5原則


1、通貨払いの原則:賃金は現物(会社の商品など)ではなく、現金で支払わなければなりません。ただし、労働者の同意があれば、銀行振込みなどの方法をとることができます。

2、直接払いの原則:賃金は成年・未成年にかかわらず、労働者本人に支払わなければなりません。

3、全額払いの原則:賃金は全額まとめて支払わなければなりません。「積立金」などの名目で、強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことは禁止されています。
ただし、所得税や社会保険料など、法令で定められているものの控除は認められています。

4、毎月1回以上支払いの原則:賃金は毎月1回以上支払わなければなりません。ただし、臨時の賃金や賞与(ボーナス)は例外で、定期払いの原則は適用されません。

5、定期払いの原則:賃金は一定期日を定めて支払わなければなりません。そのため、2か月分をまとめて支払ったり、「毎週第4金曜日」など変動する期日としたりすることは認められません。ただし、臨時の賃金や賞与(ボーナス)は例外で、定期払いの原則は適用されません。

<もう一歩進んで>
■制裁規定の制限(労働基準法第91条)
・労働者が職場の秩序を乱したり、規律に違反したりしたことを理由に、制裁として賃金の一部を減額することを〃減給〃といいます。
1回の減給金額は、平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。また、複数回の規律違反をしたとしても、減給の総額が1回の賃金支払期における金額の10分の1以下でなくてはなりません。

減給の制裁を行うには、あらかじめ〃就業規則〃に定めておかなければ減給の制裁はできませんのでご注意下さい。

■休業手当(労働基準法第26条)
・使用者の責任で労働者を休業させた場合には、使用者は平均賃金の最低6割以上の休業手当を支払わなければなりません。

当事務所では、給与計算、賞与計算、年末調整などの代行を低料金で行っております。
当事務所は、社会保険労務士事務所ですので給与計算の専門家です。ご安心してご依頼ください。

また当事務所では、「3ヶ月間の顧問契約お試し期間」もご用意しておりますので、お気軽に3ヶ月間お試し下さい。

お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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ハーレー社労士「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」

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 「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」を、ご活用ください!
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厚生労働省では、民間教育訓練機関が職業訓練サービスの質の向上を図るために取り組むべき事項を具体的に説明した「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」を作成しております。

このガイドラインは「ISO29990(非公式教育・訓練のための学習サービス−サービス事業者向け基本的要求事項)」(※)を踏まえたものです。

民間教育訓練機関において職業訓練サービスの質の向上に取り組む際のツールとして、又、活用しようとする民間教育訓練機関の質の確認のために、是非ご活用ください。

(※)非公式教育・訓練分野の学習サービス事業者向けに、2010年9月に国際標準化機構(ISO)が発行した国際規格です。
   この分野の学習サービスの企画、開発、提供に関する共通認識を事業者と顧客に提供することなどを目的としています。

ガイドラインの詳細については下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=5653&m=28323&v=1519ab77

■このガイドラインについての説明会を下記のとおり開催する予定です。

1、対象者 :職業訓練サービスを提供する民間教育訓練機関や民間教育訓練機関の活用を検討する一般企業、職業訓練の受講希望者等、どなたでもご参加いただけます。

2、開催日時:平成24年1月23日(月)午後1時30分から午後4時15分

3、会 場 :早稲田大学 国際会議場 井深大記念ホール
       (18号館 総合学術情報センター)

4、参加料 :無料

5、定 員 :200名(募集人員に達した段階で締切りとなります。)

6、申込締切:平成24年1月17日(火)

 ◆説明会の申し込みについて及び説明会の詳細については以下のホームページをご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=5654&m=28323&v=db4957df


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ハーレー社労士「厚生労働省の予算案が決定!」

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       【 平成24年度の厚生労働省の予算案が決定しました。】
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政府は平成24年度予算案を、昨年12月24日に閣議決定しました。

一番関心がある厚生労働省の予算案は、一般会計で前年度比7.9%減の26兆6,873億円、特別会計(労働保険特別会計、年金特別会計)で0.6%増の84兆3,579億円となりました。

雇用・労働関係では、


◆「大学生現役就職促進プロジェクト」の推進などによる新規学卒者などの就職支援の強化
◆「若者ステップアッププログラム」によるフリーターなどの就職支援の強化
◆希望者全員の65歳までの雇用確保
◆新事業展開地域人材育成支援事業の推進
◆有期労働契約に関する新たなルールの整備
◆パートタイム労働者の均等・均衡待遇の確保と正社員転換の推進
◆雇用保険制度によるセーフティネットの確保
◆求職者支援制度による職業訓練や給付金などを通じた就職支援などが盛り込まれています。

下記にて概要が案内がされております。
【平成24年度厚生労働省予算案概要】
http://krs.bz/roumu/c?c=5650&m=28323&v=20f41d24
【平成24年度厚生労働省予算案の主要事項】
http://krs.bz/roumu/c?c=5651&m=28323&v=857f8d2a
【平成24年度予算政府案】
http://krs.bz/roumu/c?c=5652&m=28323&v=b0923b79

当事務所では、採用時の助成金から定年の引上げの助成金、パート社員を正社員化する助成金、創業(独立開業)する際の助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、中小企業基盤人材確保助成金など貴社の代わりに助成金申請の手続きをお手伝いします。

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ハーレー社労士「愛知県の最新雇用情勢」

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       【 愛知県の最新の雇用情勢 】
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12月28日に公表された11月の完全失業率は前月と同水準の4.5%、有効求人倍率は前月より0.02ポイント改善し0.69倍となりました。

このように、雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として業界によってはかなり厳しい状況化にあります。

ご参考にしてください。

 【労働力調査】
http://krs.bz/roumu/c?c=5648&m=28323&v=ebe22804 (総務省)
 【一般職業紹介状況】
http://krs.bz/roumu/c?c=5649&m=28323&v=4e69b80a

当事務所では、求人票の記入の仕方から雇用する際の助成金の申請まで全て貴社の採用についてお手伝いします。

お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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ハーレー社労士 助成金「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」

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     社員を雇用する際は、助成金の申請をお忘れなく!
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3年以内既卒者トライアル雇用奨励金


◆就職が決まらないまま学校を卒業した者やフリーター、ニートなど不安定な就労を続けている若年者を正規雇用で雇い入れるきっかけづくりのため、新しく「3年以内既卒者採用拡大奨励金」と「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」を創設しました。

【概要】


  ・学校卒業後も就職活動を続けている者を原則として3ヶ月間雇用し、その後正規雇用へとつなげるものです。

【対象者】


  ・以下の@〜Bすべてに該当する者
   @平成20年3月1日以降に大学等を卒業し、トライアル雇用開始日において40歳未満の者
   A卒業後1年以上正規雇用された経験のない者
   Bハローワークに求職登録しており、正規雇用での就職を実現するためには既卒者トライアル雇用を経ることが必要であると安定所長が認めた者

【求人の種類】


  ・一般求人のいずれも提出が必要(正社員のみ)

【受入方法】


  ・ハローワークの紹介

【計画書の提出】


  ・トライアル雇用開始日から2週間以内

【受給金額】


  ・対象者1人あたり月額10万円+正規雇用すると50万円 最大80万円
   (3ヶ月トライアルを実施した場合は、10万円×3ヶ月=30万円+トライアル後正規雇用すると3ヶ月経過後に50万円)

当事務所では、採用時の助成金から定年の引上げの助成金、パート社員を正社員化する助成金、創業(独立開業)する際の助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、中小企業基盤人材確保助成金など貴社の代わりに助成金申請の手続きをお手伝いします。

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ハーレー社労士 助成金「3年以内既卒者採用拡大奨励金」

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     社員を雇用する際は、助成金の申請をお忘れなく!
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3年以内既卒者採用拡大奨励金


◆就職が決まらないまま学校を卒業した者やフリーター、ニートなど不安定な就労を続けている若年者を正規雇用で雇い入れるきっかけづくりのため、新しく「3年以内既卒者採用拡大奨励金」と「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」を創設しました。

【概要】


  ・学校卒業後も就職活動を続けている者に対して、新卒者と同じように応募の機会を与え正規雇用で雇い入れた事業主に奨励金を助成します。

【対象者】


  ・以下の@〜Bすべてに該当する者
   @平成20年3月1日以降に大学等を卒業し、雇入れ開始日において40歳未満の者
   A卒業後1年以上正規雇用された経験のない者
   Bハローワークに求職登録している者

【求人の種類】


  ・大卒等求人、一般求人のいずれも提出が必要(正社員のみ)

【受入方法】


  ・ハローワークの紹介

【受給金額】


  ・同一事業所で1回限り100万円
   (雇入れから6ヶ月経過後に支給)

当事務所では、採用時の助成金から定年の引上げの助成金、パート社員を正社員化する助成金、創業(独立開業)する際の助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、中小企業基盤人材確保助成金など貴社の代わりに助成金申請の手続きをお手伝いします。

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ハーレー社労士 助成金「若年者等正規雇用化特別奨励金」

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 社員を雇用する際は、「若年者等トライアル試行雇用奨励金」+「若年者等正規雇用化特別奨励金」のダブル申請をお忘れなく!
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若年者等正規雇用化特別奨励金



【概要】


  ・内定を取消された40歳未満の新規学卒者・既卒者、フリーター、ニートなどの者を正規雇用で雇い入れた事業主に奨励金が助成されます。

【対象者】


  ■<直接雇用型の対象者>
   ・雇入れ開始時点の年齢が25歳以上40歳未満で、雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
   ・その他、奨励金の活用が適当であると安定所長が認めた者
  ■<トライアル雇用活用型の対象者>
   ・トライアル雇用開始時点の年齢が25歳以上40歳未満で、トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
   ※ほかに内定取消し雇用型、有期実習型訓練修了者雇用型があります。

【求人の種類】


  ・一般の求人
  ・学卒求人(内定取消し雇用型のみ)

【受入方法】


  ・ハローワークの紹介(有期実習型訓練修了者雇用型を除く)

【受給金額】


  ・中小企業:対象者1人あたり100万円(50万+25万+25万)
  ・大企業 :対象者1人あたり 50万円(25万+12.5万+12.5万)


当事務所では、採用時の助成金から定年の引上げの助成金、パート社員を正社員化する助成金、創業(独立開業)する際の助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、中小企業基盤人材確保助成金など貴社の代わりに助成金申請の手続きをお手伝いします。

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ハーレー社労士 助成金「若年者等トライアル雇用事業」(試行雇用奨励金)

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     社員を雇用する際は、助成金の申請をお忘れなく!
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若年者等トライアル雇用事業(試行雇用奨励金)



【概要】


  ・十分な知識、技能や職務経験を持たない若年者の適正を見極める期間として原則として3ヶ月間雇用し、正規雇用へとつなげるものです。

【対象者】


  ・トライアル雇用開始日において40歳未満の若年者で、学卒未就職者などトライアル雇用を経ることが必要であると安定所長が認めた者

【求人の種類】


  ・一般の求人

【受入方法】


  ・ハローワークの紹介

【計画書の提出】


  ・トライアル雇用開始日から2週間以内

【受給金額】


  ・対象者1人あたり月額4万円
   (3ヶ月トライアルを実施した場合は、4万円×3ヶ月=12万円)

当事務所では、採用時の助成金から定年の引上げの助成金、パート社員を正社員化する助成金、創業(独立開業)する際の助成金、中小企業緊急雇用安定助成金、中小企業基盤人材確保助成金など貴社の代わりに助成金申請の手続きをお手伝いします。

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ハーレー社労士「雇用促進税制」と「雇用促進計画」

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     社員を雇用する際は、雇用促進税制を活用しましょう!
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■平成23年度税制改正により創設された雇用促進税制で、決算時の優遇措置を受けるための「雇用促進計画-1・2」をハローワークで受け付けています。

この制度を利用するには、事業年度開始後(決算後)から2か月以内に「雇用促進計画-1・2」をハローワークへ提出しなければいけません。

※社員を増やす予定がある会社は、まず雇用促進計画を最寄のハローワークに提出してください。

【雇用促進税制の制度概要】
@,社員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度です。
A,次期の決算時の法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした社員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。

事業年度開始後から2か月以内に雇用促進計画をハローワークに提出しなければ、多数の社員を雇用しても税額控除を受けることができませんので、必ず雇用促進計画の提出をお願いします。


雇用促進税制リーフレットはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf

雇用促進計画の様式はこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei_youshiki.html

当事務所では、雇用促進税制、雇用促進計画-1・2、労働保険、社会保険の手続き・労災事故の手続きなど貴社の代わりに手続きをお手伝いします。
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ハーレー社労士 「CBCラジオ/つボイノリオ&小高アナウンサー」

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   愛知協会けんぽより「健康のつボ」について案内が届きました。
         1月のテーマは「旬の冬野菜の効能」です。
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4月からCBCラジオで毎週木曜日の午前10:34頃から約5分間、『協会けんぽ「健康のつボ」』と題して健康保険に関する様々なテーマで、つボイノリオ&小高アナウンサーが楽しく面白いトーク口調で視聴者の皆様が理解できるように分かりやすく放送されます。お楽しみに。

※また放送した内容は、CBCラジオのホームページ上の番組ブログでも確認できます。
番組ブログはこちらから
http://hicbc.com/special/blog/kenko_tsubo


当事務所では、労災申請から健康保険、年金の申請まで貴社がお困りの手続きを格安でお手伝いしております。

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