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【 賃金についての決まりこと 】
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本日、顧問先の総務担当者からお問い合わせ頂きました「賃金の額」や「支払い方」などのルールについて説明します。
賃金額についての決まり
◆賃金は、労働者の生活の柱となるものです。
そのため、景気の変動や求人の状況によって低くなりすぎて、生計の維持が困難になることは防がなければなりません。
◆そこで「最低賃金法」によって、使用者が支払わなければならない賃金の最低限度額が定められています。
最低賃金は都道府県ごとに決まっていて、例えば愛知県では時給750円です(平成24年1月現在)
◆たとえ、労働契約時に労働者が最低賃金より低い時給で働くことに同意したとしても、その契約は法律によって無効となり、最低賃金額と同額の契約をしたとみなされます。
賃金支払い方についての5原則
1、通貨払いの原則:賃金は現物(会社の商品など)ではなく、現金で支払わなければなりません。ただし、労働者の同意があれば、銀行振込みなどの方法をとることができます。
2、直接払いの原則:賃金は成年・未成年にかかわらず、労働者本人に支払わなければなりません。
3、全額払いの原則:賃金は全額まとめて支払わなければなりません。「積立金」などの名目で、強制的に賃金の一部を控除(天引き)して支払うことは禁止されています。
ただし、所得税や社会保険料など、法令で定められているものの控除は認められています。
4、毎月1回以上支払いの原則:賃金は毎月1回以上支払わなければなりません。ただし、臨時の賃金や賞与(ボーナス)は例外で、定期払いの原則は適用されません。
5、定期払いの原則:賃金は一定期日を定めて支払わなければなりません。そのため、2か月分をまとめて支払ったり、「毎週第4金曜日」など変動する期日としたりすることは認められません。ただし、臨時の賃金や賞与(ボーナス)は例外で、定期払いの原則は適用されません。
<もう一歩進んで>
■制裁規定の制限(労働基準法第91条)
・労働者が職場の秩序を乱したり、規律に違反したりしたことを理由に、制裁として賃金の一部を減額することを〃減給〃といいます。
1回の減給金額は、平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。また、複数回の規律違反をしたとしても、減給の総額が1回の賃金支払期における金額の10分の1以下でなくてはなりません。
※減給の制裁を行うには、あらかじめ〃就業規則〃に定めておかなければ減給の制裁はできませんのでご注意下さい。
■休業手当(労働基準法第26条)
・使用者の責任で労働者を休業させた場合には、使用者は平均賃金の最低6割以上の休業手当を支払わなければなりません。
当事務所では、給与計算、賞与計算、年末調整などの代行を低料金で行っております。
当事務所は、社会保険労務士事務所ですので給与計算の専門家です。ご安心してご依頼ください。
また当事務所では、「3ヶ月間の顧問契約お試し期間」もご用意しておりますので、お気軽に3ヶ月間お試し下さい。
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