名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術で健康保険が使えます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術で健康保険が使える要件が異なり、いずれの場合にも下記の要件@、Aの両方を満たすことが必要です。
「はり・きゅう」の施術で健康保険が使える場合
◆要件@ 下記の傷病であることが必要です。
・神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症
◆要件A 医師の同意があること
※注意点
・医療機関で同じ傷病の治療を受けている場合、はり・きゅうの施術について、健康保険は使えません。(全額自己負担となります)
「あん摩・マッサージ」で健康保険が使える場合
●要件@ 対象となる症状があること
・筋麻痺、関節拘縮などの症状が対象となります。
●要件A 医師の同意があること
・治療上あん摩・マッサージの施術が必要であることを医師が同意している場合に限ります。
※注意点(はり・きゅう、あん摩・マッサージ共通)
・日常の肩こり、筋肉痛、体調不良などは健康保険が使えません。(全額自己負担となります)
・定期的に医師の同意が必要です。
「はり・きゅう」の詳細はこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,49864,94,151.html
「あん摩・マッサージ」の詳細はこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,49871,94,151.html
◆当事務所では、労働保険、社会保険の手続き・労災事故の手続きなど貴社の労務トラブルについてお手伝いします。
お気軽に当事務所までお問い合わせください。

このページのトップへ
社会保険労務士 名古屋市のトップへ