ハーレー > 日記

ハーレー社労士 「はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術で健康保険の使い方」

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術で健康保険が使えます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術で健康保険が使える要件が異なり、いずれの場合にも下記の要件@、Aの両方を満たすことが必要です。

「はり・きゅう」の施術で健康保険が使える場合
◆要件@ 下記の傷病であることが必要です。
   ・神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症

◆要件A 医師の同意があること

   
 ※注意点
   ・医療機関で同じ傷病の治療を受けている場合、はり・きゅうの施術について、健康保険は使えません。(全額自己負担となります)


「あん摩・マッサージ」で健康保険が使える場合
●要件@ 対象となる症状があること   
   ・筋麻痺、関節拘縮などの症状が対象となります。

●要件A 医師の同意があること   
   ・治療上あん摩・マッサージの施術が必要であることを医師が同意している場合に限ります。


 ※注意点(はり・きゅう、あん摩・マッサージ共通)
   ・日常の肩こり、筋肉痛、体調不良などは健康保険が使えません。(全額自己負担となります)
   ・定期的に医師の同意が必要です。

   
「はり・きゅう」の詳細はこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,49864,94,151.html

「あん摩・マッサージ」の詳細はこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,49871,94,151.html


当事務所では、労働保険、社会保険の手続き・労災事故の手続きなど貴社の労務トラブルについてお手伝いします。

お気軽に当事務所までお問い合わせください。


お問い合わせ

このページのトップへ

社会保険労務士 名古屋市のトップへ

ハーレー社労士「限度額適用認定証」

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 平成24年4月1日から、外来でも「限度額適用認定証」が使えるようになります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


以前から入院については、同じ医療機関等で同月に掛かった診療費が自己負担限度額を超える額は、「限度額適用認定証」を窓口に提示することによって窓口負担費が自己負担限度額を上限額として支払い、それを超える診療費は健康保険の方から直接医療機関に支払れる制度はありました。

今回の改正により、平成24年4月1日からは「入院+外来診療」にも適用されることになりました。

平成24年3月31日以前に交付された「限度額適用認定証」についても経過措置として有効期限内までは外来診療にも使用することができます。

また、正式な通知が発表され次第、随時皆様にお伝えしていきたいと思います。


当事務所は、初回の相談は無料で伺っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページのトップへ

社会保険労務士 名古屋市のトップへ

ハーレー社労士「平成24年 謹賀新年」

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。



2012年 謹んで初春のお慶びを申し上げます。


当ホームページをご覧の皆様方のご健康とご多幸をお祈り致します。


本年もどうぞ宜しくお願い致します。



                                   平成24年 元旦
                                   社会保険労務士  長屋慎二




お問い合わせ

このページのトップへ

社会保険労務士 名古屋市のトップへ

ハーレー社労士 東京・文京シビックホールで「在宅ワークシンポジウム」開催

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
在宅ワークシンポジウム「震災を超えて 〜見直される多様な働き方〜」を開催
    〜 平成24年1月16日 東京・文京シビックホールにて 〜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

在宅ワークとは、労働者がパソコンなどを使い、請負契約に基づき、サービスの提供などを行う在宅での仕事をいいます。
育児や家事、介護など個人の事情に合わせて柔軟に働く時間や場所を調整できるため、仕事と生活の調和が可能な働き方が特長です。

一方、経営者にとっては、今回の東日本大震災での経験を踏まえ、交通機関や電話回線の乱れた中での事業継続という点で、在宅ワークの利点を認識された経営者も多いのではないでしょうか?

この度、厚生労働省は企業の経営者、在宅ワーカーをはじめ在宅ワークに興味をお持ちの全ての方を対象に、在宅ワークの今後の可能性について考えるシンポジウムを開催します。

[企画・運営:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社]

<在宅ワークシンポジウム「震災を超えて 〜見直される多様な働き方〜」>
 ○開催日時:平成24年1月16日(月)午後1時00分〜4時30分
 ○会 場 :文京シビックホール(小ホール) 東京都文京区春日1-16-21

シンポジウムでは、株式会社イー・ウーマン 代表取締役社長の佐々木かをり氏による基調講演のほか、東日本大震災の経験を受けて、在宅ワークの今後の可能性についてパネルディスカッションを行う予定をしております。

在宅ワーカーとして働きたい方にとっては、在宅で働く利点や今後の在宅ワークの可能性を、経営者にとっては、在宅ワーカーへの発注の利点を実感していただけるまたとない機会と思います。

 ○プログラム
  第1部:基調講演 〜 多様な働き方と在宅ワークの可能性 〜
      佐々木かをり氏(株式会社イー・ウーマン 代表取締役社長)

  第2部:パネルディスカッション  〜 これからの在宅ワークを考える 〜
      モデレーター:鎌田耕一氏(東洋大学 教授)
      パネリスト :会田和子氏
            (株式会社いわきテレワークセンター 代表取締役社長)
             伊藤正樹氏
            (エヌ・ティ・ティ・コム チェオ株式会社 取締役)ほか」

  終了後、交流会(名刺交換会)を行う予定です。

  参加費は無料です。(ただし定員200名、申し込みが必要)

 【シンポジウムお申し込み】
 (在宅ワークに関する総合支援サイト「ホームワーカーズウェブ」内)
  http://krs.bz/roumu/c?c=5538&m=28323&v=80b57ee1

なお、参加希望者が定員に達した場合は、申し込みを締め切らせていただきます。
あらかじめご了承ください。


お問い合わせ

このページのトップへ

社会保険労務士 名古屋市のトップへ

ハーレー社労士 「魅力的な求人票の作り方のポイントA」

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ハーレー社労士が貴社の採用をお手伝いします。
        〜 魅力的な求人票の作り方のポイントA 〜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

求職者にアピールする魅力的な求人票にするためには、前回お伝えした「仕事内容」欄の充実以外に、次の5点もポイントとなります。

【記入のポイント】
■会社の特長欄の活用
 事業方針、社風、従業員が働いている様子などを紹介すると、職場の雰囲気や状況が伝わりやすくなります。

■給与の金額を分かりやすく
 ハローワークの求人票の「賃金」欄には、皆勤手当など一定の条件を満たした場合に支給される手当は含みませんので、「備考」欄などに、各種手当を含む総支給額を記入してアピールしましょう!

■福利厚生や研修制度などをアピール 特に未経験者を募集する場合、研修制度や資格取得の支援制度などがあることを書いておくと、初めての仕事に対する不安を和らげる効果があり、従業員思いの会社と思われます。

■将来展望など 特に「長期的に」、「将来を見据えた」社員の採用を目的としている場合は、5年後、10年後などの将来の展望を「備考」欄などに記入してください。
 例えば、「当社の業務全般を覚えていただき、10年程度で現場の責任者となっていただきます。」「技術習得には、5年程度要しますが、資格の取得も含めて当社で責任をもって指導・援助いたします。」などと記入いただくことで、入社後の自身をイメージしやすくなり、応募のきっかけとなる場合があります。

■他に会社や仕事の魅力をアピール 
「これがうちの会社のアピールポイント」という点を記入ください。
 例えば、
 (1) 技能支援制度
 (2) 本人の実力、成績次第で待遇向上につながること
 (3) ノルマなどがなく、収入が安定していること
 (4) 入社時から高収入が見込めること
 (5) 経験がなくても安心して働けること
 (6) 家族の都合に応じて勤務時間の調整が容易なこと など


当事務所では、求人票の記入の仕方から雇用する際の助成金の申請まで全て貴社の採用についてお手伝いします。

お気軽に当事務所までお問い合わせください。



お問い合わせ

このページのトップへ

社会保険労務士 名古屋市のトップへ

ハーレー社労士 「平成24年3月新規学校卒業予定者の就職内定状況」

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【トピックス3】新卒者のための求人提出にご協力を
     〜 平成24年3月新規学校卒業予定者の就職内定状況 〜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省では、平成24年3月に大学などを卒業予定の学生の就職状況を調査し、平成23年10月1日時点の状況を取りまとめました。(高校の生徒については平成23年9月末時点の状況)

●学校種別内定率(カッコ内は昨年同期比)
 大学           ・・・59.9%(2.3ポイントの増)
 短期大学(女子のみ)   ・・・22.7%(0.2ポイントの増)
 高等専門学校(男子のみ) ・・・93.9%(0.1ポイントの増)
 専修学校(専門課程)   ・・・40.2%(2.3ポイントの増)
 高校           ・・・41.5%(0.9ポイントの増)

※大学生の就職率が過去最低を記録した昨年度よりはわずかに改善していますが、依然として厳しい状況が続いており、多くの学生・生徒が就職活動を続けています。

企業の皆さまにとっては、優秀な人材を採用できるチャンスです。新戦力の採用をいま一度ご検討ください。

求人の提出や就職面接会への参加については、お近くの都道府県労働局職業安定課、ハローワーク、社会保険労務士事務所にお問い合わせください。

●都道府県労働局職業安定課
http://krs.bz/roumu/c?c=5505&m=28323&v=00dfda5b
●全国のハローワーク
http://krs.bz/roumu/c?c=5506&m=28323&v=35326c08
●全国の新卒応援ハローワーク
http://krs.bz/roumu/c?c=5507&m=28323&v=90b9fc06

※内定率の詳細については以下をご覧ください。
 【大学等卒業予定者の就職内定状況(平成23年10月1日現在)】
http://krs.bz/roumu/c?c=5508&m=28323&v=72e29319
 【高校・中学新卒者の就職内定状況(平成23年9月末現在)】
http://krs.bz/roumu/c?c=5509&m=28323&v=d7690317


お問い合わせ

このページのトップへ

社会保険労務士 名古屋市のトップへ

ハーレー社労士 「「『見える』安全活動コンクール」

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
      平成23年度「『見える』安全活動コンクール」実施中
    〜 労働災害防止のための創意工夫事例を募集しています! 〜
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省では、労働災害防止のため、企業や事業場で実施している創意工夫事例を募集し、広く国民からの評価・投票で優良事例を決める「『見える』安全活動コンクール」を実施します。

◆これは、本年4月に取りまとめた「安全から元気を起こす戦略」の一環として実施するもので、企業の安全活動の「見える」化を活性化することを目的としています。

安全活動の「見える」化とは、労働災害に対する認識を従業員が共有し、それぞれの職場での危険予知に役立てるための、目に見える形での取り組みを言います。

「あんぜんプロジェクト」ホームページ上で、労働災害防止のための事例を募集していますので、奮ってご応募ください。

 【実施スケジュール】
 募集期間:平成23年11月15日〜平成24年1月13日
 投票期間:平成24年1月23日〜2月24日
 結果発表:平成24年3月下旬(予定)

 【「『見える』安全活動コンクール」特設コーナー】
http://krs.bz/roumu/c?c=5399&m=28323&v=d904d5fb


お問い合わせ

このページのトップへ

社会保険労務士 名古屋市のトップへ

ハーレー社労士 「機械災害予防セミナー開催」

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   全国20都市で「機械災害予防セミナー」を開催します(参加無料)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

厚生労働省では、11月末から平成24年2月にかけ「機械災害予防セミナー」を全国20都市で開催します。
セミナーでは、平成23年3月に策定した「機械ユーザーへの危険機械情報の提供に関するガイドライン」について解説するほか、
機械による労働災害の予防に取り組む際の参考情報について説明します。

機械設備にかかわる安全担当者はじめ、多くの皆さまの参加をお待ちしています。
参加は無料です。下記ホームページからお申し込みください。

 ■セミナー内容(メーカー向け・ユーザー向け 共通)
 ・午前の部(10:30〜12:30):リスクアセスメントの基礎
 ・午後の部(13:30〜16:30):ガイドラインの活用・解説
 ※午後のみの参加も可能です。

 ■開催スケジュール
 【機械メーカー等向け】
 (機械メーカー、輸入事業者、販売事業者、複数の機械で構成されるシステ
  ムを構築するSEなどの立場で、機械安全に取り組まれる方が対象)

 〔東京〕 11月30日(水):砂町文化センター(東京都江東区)
 〔長野〕 12月 2日(金):長野東京海上日動ビル(長野県長野市)
 〔愛知〕 12月15日(木):DNI東桜ビル(愛知県名古屋市)
 〔大阪〕 12月15日(木):茨木市福祉文化会館(大阪府茨木市)
 〔新潟〕 12月21日(水):新潟テレサ(新潟県新潟市)
 〔静岡〕 12月22日(木):静岡県産業経済会館(静岡県静岡市)

 【機械ユーザー向け】
 (機械ユーザーとして、機械安全・労働安全に取り組まれる方が対象)

 〔東京〕 11月29日(火):砂町文化センター(東京都江東区)
 〔長野〕 12月 1日(木):長野東京海上日動ビル(長野県長野市)
 〔愛知〕 12月14日(水):DNI東桜ビル(愛知県名古屋市)
 〔大阪〕 12月14日(水):茨木市福祉文化会館(大阪府茨木市)
 〔新潟〕 12月20日(火):新潟テレサ(新潟県新潟市)
 〔静岡〕 12月21日(水):静岡県産業経済会館(静岡県静岡市)

 【開催日時・場所・申し込み方法】
(平成24年1月以降のスケジュールも掲載しています)

(東京海上日動リスクコンサルティング株式会社ホームページ)
http://krs.bz/roumu/c?c=5400&m=28323&v=30651bef
mailto:kikai@tokiorisk.co.jp


お問い合わせ

このページのトップへ

社会保険労務士 名古屋市のトップへ

ハーレー社労士 「年末調整のための準備」

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。

◇----------------------------------------------------------------◇
  「年末調整のための準備」について
◇----------------------------------------------------------------◇


年末調整 ここに注意!!

一般に年末調整を処理する際、平成24年分の「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。
これは、平成24年分、すなわち来年1月からの源泉徴収のためにに必要な書類となります。

扶養控除等申告書の内容に誤りがあると平成24年分の源泉徴収税額に誤りが生じるため、来年の年末調整時に返金しなければいけない事務処理が生じるため必ず記載内容を確認する必要があります。

特に、配偶者や扶養親族がパートやアルバイトをしている場合には、所得の見込み額を必ず従業員に確認してもらい自身で記入してもらうことをお薦めします。



●年末調整するには従業員から平成23年分の以下の書類を提出してもらう必要があります。

 @、平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書/給与所得者の配偶者特別控除申告書

 A、平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ※(1)

 B、住宅借入金等特別控除申告書

 C、生命保険料控除証明書(生命保険の加入者のみ)

 D、地震保険料控除証明書(地震保険の加入者のみ)

 E、国民保険料または国民年金基金の控除証明書(国民年金加入者のみ)

■《その他、中途採用の者》

 ・前職分の源泉徴収票

■《住宅ローン控除の適用を受けている2年目以降の者》

 ・住宅借入金等特別控除証明書 ※(2)

 ・住宅所得資金に係る借入金の年末残高等証明書

※(1) 平成23年分については、年初または入社時に提出されているかどうかを確認します。また年初に扶養親族等の異動があった場合、その内容が反映されているかを確認します。

※(2) 既に年末調整で住宅ローン控除の適用を受けた方で、翌年以後も同一の給与の支払者の下で年末調整をする場合は省略できます。


年末調整には、まず上記の書類を揃えなくてはいけません。

年末調整を誤りなく適正に処理するには、従業員から提出された申告書や添付書類などが漏れなく正しく記載されていることがポイントです。


12月は、ただでさえ通常の業務が忙しいにも関わらず、給料と賞与の支給月で事務処理も煩雑になりがちと思われます。
そこに年末調整の事務処理まで行わなければいけません。

当事務所では、給料計算の代行から賞与計算、年末調整まで丸ごと事務処理を引受けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

お待ちしております。



お問い合わせ

このページのトップへ

社会保険労務士 名古屋市のトップへ

ハーレー社労士 「高額療養費」と「医療費控除」について

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。


◇----------------------------------------------------------------◇
  「高額療養費」と「医療費控除」について
◇----------------------------------------------------------------◇

年末になると多くなる相談の一つに、「高額療養費」と「医療費控除」があります。
これらの制度を混同されている経営者も多くいるのではないでしょうか?

今回は間違いやすい点をご説明したいと思います。

まず、「高額療養費」は健康保険の制度の1つであり、保険該当分の自己負担額を一定以上(収入額により異なります)支払った場合に対象となります。

高額療養費の申請先は、受診時に加入していた保険者(保険証の発行元)となります。

一方、「医療費控除」は税金の軽減の制度で、税務署が申請先となります。

つまり制度が別々であるため、被保険者自身が各々対象者であれば両方の制度を利用することが出来ます。

対象期間については「高額療養費」が毎月1日から月末までの1ケ月単位であるのに対し、「医療費控除」は1月から12月までの年単位と異なります。

なお、「高額療養費」は入院中の食事代のほか、保険適用外部分である差額ベッド代などが保険の対象となりますが、文書料等は対象となりませんのでご注意ください。

「高額療養費」と「医療費控除」を両方ご利用される場合は、先に「高額療養費」のご申請をしていただき一定以上の自己負担分が健康保険から払い戻しされた後に「医療費控除」をされると手続きがスムーズに処理されると思います。

同じ医療制度を利用しているにも関わらず、申請先が異なることによって2度手間、3度手間とたらい廻しにされ、挙句に待ち時間が1時間以上っと余計な労力を使われた経営者も多いのではないでしょうか?。

労働保険や社会保険に関する手続き業務は、申請先が全て異なっており各行政機関で待たされることは良くあることです。
時間がない経営者様にとっては非常に面倒な作業だと思います。

当事務所では、名古屋市を中心に一宮市、岐阜市の経営者様のサポートをさせて頂きますので、労働保険・社会保険についてはお気軽にご相談ください。 お待ちしております。



高額療養費の詳細はこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,268,25.html

医療費控除の詳細はこちらから
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm


お問い合わせ

このページのトップへ

社会保険労務士 名古屋市のトップへ