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ハーレー社労士 「真剣に社会保険料の削減対策してますか?」

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。


晩秋となり紅葉も見ごろを迎えていますが皆様はいかがお過ごしでしょうか?
私は、先週末にハーレーで浜名湖&うなぎを食して来ました。
この時期にしては暖かい一日だったため、快適なツーリングを楽しむことができました。

来月には、岐阜県の千代保稲荷神社に行こうと思っております。
ハーレー社労士を見かけたら声を掛けてください。

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【1】平成24年度の健康保険料率について
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◆平成24年度の健康保険保険料率は、協会けんぽ全国平均で10.04%となる見込みです。

平成23年度9.50%から平成24年度は10.04%と+0.54%の保険料率の上昇となりそうです。

このうち増減の主な要因については、
 @高齢者医療への拠出金の増加 +0.40%
 A保険加入者の保険給付の増加 +0.14%
 B標準報酬額の低下による収入の減少 +0.09%
 C平成22年度及び平成23年度収支の改善 −0.12%
となっており、@からCの中でも「@の高齢者医療への拠出金」が一番大きな上昇要因と考えられます。
 
協会けんぽ愛知支部としては、保険料率上昇の抑制の取り組みの一例として、以下のような取り組みを行う予定です。
・ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担額の軽減のお知らせを対象者へ送付(昨年度愛知支部実績:年間医療費約1億円削減)
 ・生活習慣病予防健診機関へ委託して受診勧奨や事業者健診結果データの提供依頼
 ・不正請求に対する審査の強化
 ・資格喪失者からの保険証回収を強化し不正・不当使用の防止などに取り組んでいます。

今後も社会保険料率につきまして、新たな情報が分かり次第お伝えしていこうと思います。

経営者様にとっては、何も状況が変わらないにも関わらず保険料率が上昇することで、社員に同じ給与を支払っていても毎月支払われる保険料額の負担は増えていきます。

社会保険料は、節税対策と同じで何も削減対策をしないで、行政の言われたまま社会保険料を支払うのは非常に勿体ないです。


当事務所では、社会保険料の削減対策を行っており多数の削減する知恵を持っております。
無料で削減できる社会保険料額を試算しますので、お気軽にお問い合わせください。



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ハーレー社労士 「名古屋であおなみウォークに参加してみませんか?」

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名古屋で「あおなみウォーク」に参加してみませんか?
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協会けんぽでは、健康保険加入者の皆様の健康増進の機会を設けるため、名古屋であおなみウォークを開催しますので一度ご参加してみてください。

 日時:平成23年11月13日(日曜日)
 場所:[スタート]あおなみ線「野跡駅」 スタート受付9:30〜11:00
    [ゴール] 「大洋薬品オーシャンアリーナ」
          ゴール受付 14:00まで
         大洋薬品オーシャンアリーナは金城ふ頭駅付近です。
    [距離]  スタートからゴールまで約5キロメートル

また、CBCラジオ「いくしかないだろう!」でおなじみの河原崎辰也さんもあおなみウォーキングに参加する予定です。
10時半「野跡駅」を出発予定ですので、皆様もご一緒にご参加ください。
あおなみウォーキングは無料でご参加いただけます。

またゴール地点のオーシャンアリーナ内では、当日オーシャンアリーナ健康フェスタが実施されており、下記のイベントを実施しております。
 @脳年齢チェック、血管年齢測定
 AICタグ内臓フードモデルを使用した
  食事チェック&指導
 B保健師による健康相談
 Cいろいろなタイプのなわとび体験
 Dこども駅長服を着て写真撮影(130p以下こども用)
 Eyorimoフットサルクリニック 要予約   など

※オーシャンアリーナ健康フェスタは13時まで無料で体験いただけます。

あと、有料となりますがオーシャンアリーナでは当日14時から試合がおこなわれ、ウォーキング参加者の入場料は当日価格より割引価格で入場できます。

 ◆試合前には河原崎辰也さんのミニライブも行われます。

   
詳しい案内はこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,85145,94,151.html




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ハーレー社労士 「賞与を支給したら手続きが必要です。」

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多くの会社が11月下旬か12月の上旬頃に賞与の支給を予定しているのではないでしょうか?

12月は、年末のご挨拶や新年の準備など日頃より忙しく過ごされている経営者様が多いのが現実と思われます。
通常の給与計算に加えて「賞与の準備」や「年末調整」など事務処理が重なり賞与支払届の提出を忘れがちになってしまいます。

賞与を支給した際には年金事務所へ「賞与支払届の提出」が必要です。

もし、未提出のままにしていると将来貰う年金額に反映されませんので、忘れずに「賞与支払届」を年金事務所へ届けてください。

労働保険や社会保険の手続きは、何かと面倒で必要な添付書類の提出や計算業務、提出期限など大変な事務仕事の内の1つです。

当事務所では、毎日毎日、忙しくて時間が無く、労働保険・社会保険の手続きにお困りの経営者様の為に、地域1のリーズナブルな価格設定で「労働保険の年度更新」、「社会保険の算定基礎届」、「賞与支払届」の手続きを代行しております。

労働保険、社会保険については、お気軽に当事務所へお問合せ下さい。


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ハーレー社労士 「出産時に受けられる給付は何があるのか?」

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出産するときに受けられる給付には、「直接支払制度」と「受取代理制度」があります。

◆出産時に受けられる給付の一つに「出産育児一時金」があります。

この制度は産科医療補償制度に加入している病院などで出産された場合、出生児1人につき42万円が支給され、それ以外の医療機関の場合には39万円が支給される制度です。
被保険者本人や被扶養者どちらも出産に対しての給付を受けることができます。

また、出産時に「直接支払制度」を利用することができ、この制度を利用すると病院などへ支払う出産費用の負担の軽減をはかることができるたいへん便利な制度です。
また「直接支払制度」を利用することができない病院などの場合には「受取代理制度」がご利用できます。


◆もう一つが「出産手当金」です。

こちらの制度は、被保険者が出産のために労務につかなかった出産の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間について出産手当金として1日について標準報酬日額の2/3に相当する金額が支給される制度です。
※ただし、任意継続被保険者には支給されません。


詳細はこちらから
http://merumaga-kanri.kyoukaikenpo.or.jp/cl/S042920/2201000293/2858784/1

※その他にも出産や育児休業に関する手続きは、保険料の免除申請、標準報酬月額の変更などあります。

社会保険制度自体が複雑な制度のため、正確に手続きを行うには何回も社会保険事務所へ出向いたり、分からない事を電話で聞いたりしている会社も多いのではないでしょうか?

面倒な手続きでお困りの場合には、社会保険や労働保険の専門家である社会保険労務士に事務手続きをアウトソーシングしてみてはいかがでしょうか。

思ったより安価で顧問契約ができ、日頃の細かい手続きや給料計算など全ての事務仕事が軽減できると思いますよ。


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ハーレー社労士 「受動喫煙防止対策助成金が創設されました。」

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平成23年10月より新たに「受動喫煙防止対策助成金」が創設されました。

◆概要は、次の(イ)〜(二)の全てに該当する中小企業事業主(※)の申請に基づき喫煙室設置に係る費用を支給する制度です。

(イ)、労災の適用事業主であること

(ロ)、飲食店、喫茶店又は旅館業を経営する事業主であること

    @飲食店等
       食堂、レストラン、専門料理店、酒場、喫茶店、その他の飲食店
    A旅館業
       旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業

(ハ)、喫煙室設置による空間分煙を行う事業主であること

(ニ)、喫煙室設置に係る書類を整備して適切に保管している事業主であること

※中小企業事業主とは
・小売業においては、資本金.・出資金の額が5000万円以下又は常用労働者が50人以下
・卸売業においては、資本金・出資金の額が1億円以下又は常用労働者が100人以下
・サービス業においては、資本金・出資金の額が5000万円以下又は常用労働者が100人以下
・その他の業種については、資本金・出資金の額が3億円以下又は常用労働者が300人以下
である事業主をいう。

◆支給額

 喫煙室設置に係る費用の1/4(ただし、支給上限は200万円まで)

◆申請書の提出先
 
 喫煙室を設置する事業所の都道府県労働局 労働基準部健康安全課(又は健康課)
 (※必ず工事前に「受動喫煙防止対策助成金関係工事計画」を策定し、所轄都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。)

◆受動喫煙防止対策助成金の予算規模

 平成23年度の予算は2.8億円


◇受動喫煙の防止対策に取組む事業主を支援するために「受動喫煙防止対策助成金」が創設されました。
今後、内装のリフォーム・新規オープン・改装などを計画されている経営者様は本助成金をうまく活用していただければ幸いと思っております。

受動喫煙防止対策助成金または各種助成金の申請や手続きなどのご相談は、お近くの社会保険労務士事務所にお尋ねしてみてください。


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ハーレー社労士 「就業規則の記載ミスについてのリスク1」

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ご存知の通り、就業規則は会社が一方的に記載し定めることができるものです。

民法上の契約は、双方の合意があって成立するのに対し、労働契約法7条では労働者と個別具体的な同意がなくとも就業規則の内容が合理的でありその労働者に周知していれば、就業規則に定めた内容が雇用契約になります。

※労働契約法は、就業規則には強力な効力を与えています。

◆裁判所は、会社が一方的に定めた就業規則だからこそ記載した内容については、会社に責任をとってもらう必要性があると考えています。


◇裏お返せば、裁判所は、就業規則の記載ミスについてのリスクは、会社が負うべきだと考えている可能性が高いと思われます。

私も沢山の会社側の相談に乗って来ましたが、退職金の有無、不払い残業代の請求問題、懲戒解雇問題、有給休暇の取得問題、賞与の有無など毎回毎回、非常に苦労しました。

解決して今言えることは、相談された全ての会社の就業規則の記載内容が非常に曖昧で、実態に沿った就業規則を作成していなかったことが大問題でした。

労務リスクを100%防ぐのは難しいと思いますが、会社を守れる就業規則を作成して少しでも労務リスクを軽減して欲しいものです。


就業規則についてのご相談は、お近くの社会保険労務士事務所にお尋ねしてみてください。



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ハーレー社労士 「雇用促進計画の特例措置の提出期限は10月31日(月)まで」

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          雇用促進税制を活用しましょう!
    〜 雇用促進計画の特例措置の提出期限は10月31日(月)です 〜
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※平成23年度税制改正により創設された雇用促進税制で、優遇措置を受けるための「雇用促進計画」をハローワークで受け付けています。

この制度を利用するには、事業年度開始後から2か月以内に雇用促進計画を提出することとなっていますが、平成23年度については、4月1日から8月31日までに事業年度を開始した事業主を対象に、特例措置として計画提出の期限を10月31日(月)まで延長しています。

 ◆社員を増やす予定がある事業所は、まず計画書をハローワークに提出してください。

【雇用促進税制 制度概要】
社員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度です。
次期の決算時の法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした社員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。

事業年度開始後から2か月以内に雇用促進計画をハローワークに提出しなければ、多数の社員を雇用しても税額控除を受けることができませんので、必ず雇用促進計画の提出をお願いします。

雇用促進税制の問合せは、お近くの社会保険労務士に問合せてみてください。

 詳細な内容、手続きについては、こちらをご覧ください。
http://krs.bz/roumu/c?c=5081&m=28323&v=a186cd18


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ハーレー社労士 「ジョブ・カード普及サポーター企業になりませんか?」

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          ニーズに合った人材を確保するために
      「ジョブ・カード普及サポーター企業」になりませんか?
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厚生労働省では、ジョブ・カードを採用面接の応募書類として活用していただける「ジョブ・カード普及サポーター企業」を募集しています。

ジョブ・カード普及サポーター企業へご登録していただくと、希望により企業名などを厚生労働省のホームページで紹介しますので、能力本位での人材採用に積極的な企業であることが求職者に対してPRできるメリットがあります。

時代のニーズに合った人材を見つけるために、まずはジョブ・カード普及サポーター企業へご登録ください。

※もちろん登録は無料です。

【ジョブ・カードの特徴】
◆求職者はジョブ・カードの作成過程できめ細かなキャリア・コンサルティングを受け、自分の強み、仕事の目標・希望を明確にしているため、企業側は求職者の仕事に対する意欲が分かります。

◆求職者自身の仕事やキャリアアップに取り組む姿勢や登録キャリア・コンサルタントのコメントなどが分かりやすく書かれています。

◆求職者がジョブ・カード制度の職業訓練で企業実習を受けた場合、技能・技術などが評価シートで細かく評価されるため、自社が求める職業能力をもっているか判断する際の参考になります。

詳しくは、ジョブ・カードセンターまたはジョブ・カードサポートセンターが設置されている商工会議所(下記参照)にお尋ねください。また、同センターでは、ジョブ・カードを活用した職業訓練(企業が訓練生を雇って行う実践的な職業訓練)の支援も行っています。

 【ジョブ・カードセンター一覧】
http://krs.bz/roumu/c?c=5038&m=28323&v=8f780ee5
 【ジョブ・カード制度】
http://krs.bz/roumu/c?c=5039&m=28323&v=2af39eeb


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ハーレー社労士 「清須市で「名古屋オーシャンズ」とフットサル体験」

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
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協会けんぽ愛知支部からフットサル体験のご案内が届きましたので添付します。
運動の秋でもありますので、皆様も一度参加してみてはどうでしょうか?

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    名古屋オーシャンズと一緒にフットサル体験しませんか!
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この教室では初心者の方を対象に、Fリーグ王者「名古屋オーシャンズ」の若手選手と一緒に、フットサルの楽しさを体験していただきたいと考えております。

当日は見学のみの方も自由にご来場いただけますので、多数のご参加をお待ち申し上げます。また、大河ドラマ「江」ゆかりの地である清須市ではドラマ館を開催しており、イベント終了後名古屋オーシャンズの選手がドラマ館を訪問します。


・日時:平成23年10月16日(日) 午前10時00分から午後12:00分まで

・場所:トヨタ名古屋自動車大学校グランド

   (愛知県清須市春日東出1番)

・講師:Fリーグ「名古屋オーシャンズ」サテライト選手、コーチなど

・募集人数:200名
(申込多数の場合は抽選とさせていただきます。当選された方には平成23年10月14日(金)までにメールにてご連絡いたします。)

・申込期限:平成23年10月11日(火)とします。

申込方法及び詳しい案内はこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,83128,94,151.html



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ハーレー社労士 「中川区・一宮市・東海市で株式会社の設立依頼」

いつもありがとうございます。
名古屋市、一宮市、岐阜市を中心に活動してる社労士の長屋です。
社会保険労務士 長屋労務管理事務所のホームページを見て頂きまして感謝申し上げます。


先月9月は、当ホームページを見て株式会社の設立依頼が複数あり、幾つかお手伝いさせて頂きました。

定款を作成する打合せから類似商号の確認、添付書類の手配など先月は色々役所など飛び回っておりました。
お陰様でご依頼されたお客様から、お褒めの言葉を頂き本当に嬉しく思っております。

私の本当のお仕事は会社が設立した後からのほうが多く、労働保険の成立、社会保険の新規適用、給料計算、従業員名簿の作成、就業規則・賃金規程・退職金規程の作成、36協定の締結、助成金の申請、雇用促進税制の申請…など社員の労務管理をする上では必要な手続きが非常に多数あります。
その手続き先は労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、けんぽ協会、雇用助成室など決められた行政機関に提出する必要があります。

誰でも会社の設立時は何かと聞きたいことや不安なことが多いと思います。
(節税のこと・法人税って何%なの?・役員報酬の設定の仕方・助成金は幾らもらえるの?など)

当事務所に依頼されれば不安なことや悩みなどを担当者が聞き入れ、お客様が全て納得いくまで打合せさせて頂きます。
難しい案件につきましては、提携している専門家(弁護士・税理士・司法書士・行政書士・中小企業診断士など)がいますので、
当事務所が自信もってご紹介しますのでご安心ください。


株式会社の設立/合同会社の設立は、ハーレーに乗る長屋労務管理事務所にお任せください。


◆株式会社の定款作成および登記費用(代行手数料含む):197,000円 (東海地区で最安値)
◆合同会社の定款作成および登記費用(代行手数料含む): 60,000円 (東海地区で最安値)


※会社の発足当時から携わった事により、一から会社の成長を見ることができ又、末永い社長のサポート役で会社の成長のお手伝いができれば幸いと思っております。

当事務所は、一歩一歩、成長していく頑張る社長を真剣に応援します。


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